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相続税申告で悩む!路線価未設定土地の評価額の正しい記入方法
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相続税申告書に記載する土地の評価額が分かりません。土地は路線価が設定されていないため、固定資産税評価額を記入するよう指示されていますが、市役所から取得した固定資産名寄せ票には、価額、固定資産税課税標準額、都市計画税課税標準額の3つの金額が記載されており、どれを相続税申告書に記入すべきか判断できません。
#### 相続税における土地評価の基礎知識
相続税の申告では、相続財産の価額を正確に把握する必要があります。土地の評価は、原則として路線価(国税庁が毎年公表する、道路に接する土地の標準的な価格)を用います。しかし、質問者様のケースのように、路線価が設定されていない土地もあります。この場合、固定資産税評価額(市町村が固定資産税を算出するために評価した土地の価格)を基に評価額を算出します。
#### 今回のケースへの直接的な回答
今回のケースでは、路線価が設定されていないため、固定資産税評価額を相続税申告書に記入する必要があります。市役所から取得した固定資産名寄せ票には、いくつかの金額が記載されていますが、相続税申告書に記入すべきは「価額」の3,771,558円です。固定資産税課税標準額や都市計画税課税標準額は、税額を計算するための金額であり、土地の価額そのものではありません。
#### 関連する法律や制度
相続税の申告は、相続税法に基づいて行われます。土地の評価方法については、相続税法施行規則や国税庁の通達などで詳細に規定されています。路線価が設定されていない土地の評価は、固定資産税評価額を基に行うことが法律で定められています。
#### 誤解されがちなポイントの整理
固定資産税評価額と固定資産税課税標準額は異なるという誤解があります。固定資産税評価額は土地の価額そのものを示すものであり、固定資産税課税標準額は、固定資産税の計算に用いるための評価額です。課税標準額は、固定資産税評価額に一定の割合をかけたものなので、両者は必ずしも一致しません。相続税申告では、土地の価額を表す「固定資産税評価額」を使用する必要があります。
#### 実務的なアドバイスと具体例
相続税申告書には、正確な金額を記入することが重要です。市役所から取得した固定資産名寄せ票の「価額」欄の金額をそのまま記入しましょう。もし、記入に迷う場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
例:
固定資産税評価額:3,771,558円
倍率:1.1
相続税申告時の評価額:3,771,558円 × 1.1 = 4,148,715.8円(小数点以下切り捨て)
上記のように、倍率を適用して評価額を算出するケースもありますが、今回の質問では路線価が未設定であるため、固定資産税評価額をそのまま使用します。
#### 専門家に相談すべき場合とその理由
相続税の申告は複雑な手続きです。土地の評価方法だけでなく、相続税の計算方法、申告期限、必要な書類など、多くの事項を理解する必要があります。少しでも不安な点があれば、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、個々の状況に合わせた適切なアドバイスを行い、申告手続きを円滑に進めるお手伝いをしてくれます。特に、高額な相続財産がある場合や、複雑な相続の場合には、専門家のサポートが不可欠です。
#### まとめ
路線価が設定されていない土地の相続税申告では、固定資産税評価額(市役所発行の固定資産名寄せ票の「価額」)を基に評価額を算出します。固定資産税課税標準額や都市計画税課税標準額とは異なる点に注意し、必要に応じて税理士などの専門家に相談しましょう。正確な申告を行うことで、税務署とのトラブルを回避し、円滑な相続手続きを進めることができます。
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