
- Q&A
相続税申告で迷ったら?税理士選びから相続財産評価まで徹底解説
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おすすめ3社をチェック①税理士さんの探し方は、ネットでの『税理士法人○○』、『地元の税理士会から顧問弁護士を紹介』、『自分で地元の税理士さんへ電話をし依頼先を探す』など、どれが良いと思われますか?それぞれのデメリットなどありますか?
②私名義で残してくれた預金通帳が1行ありました。35年くらい前から小額づつ貯蓄してくれたようです。『相続時精算課税制度』含めて、調べれば調べるほどややこしくなり困りました。贈与契約なるものはしてないのですが、相続税としてなど申告の義務は生じるのでしょうか?
③メモの段階ですが、家屋の所有権は元々[父1/2,母1/2]にしていたようです。相続人は母と私の2人で、遺言で『家屋→母』となってます。この場合、評価額の1/2が課税対象になるのでしょうか?
相続税の申告は、法律や税制に関する専門知識が必要な複雑な手続きです。そのため、税理士への依頼が強く推奨されます。では、どのように税理士を選べば良いのでしょうか?質問者様のように複数の方法がある中で、それぞれにメリット・デメリットがあります。
どの方法を選ぶかは、ご自身の状況や優先順位によって異なります。複数の方法を組み合わせて検討するのも良いでしょう。例えば、インターネットで候補を絞り込み、その後、税理士会に相談するなどです。
質問者様のお父様から贈与契約なしで預金が相続された場合、相続税の申告義務が発生する可能性があります。相続税の申告は、相続開始(被相続人が亡くなった日)から10ヶ月以内に行う必要があります。
相続時精算課税制度とは、生前に一定の範囲内で親族に贈与した場合、贈与税ではなく相続税としてまとめて精算できる制度です。しかし、質問者様の場合は、贈与契約がないため、この制度は適用されません。
預金は、相続開始時の評価額(預金残高)が相続税の課税対象となります。相続税の基礎控除額(2024年現在、4,800万円)を超える財産がある場合、相続税の申告が必要となります。
家屋の所有権が父1/2、母1/2で、遺言で母に相続された場合、相続税の課税対象となるのは、家屋の評価額の1/2です。これは、お父様の持分が母に相続されたためです。
家屋の評価額は、路線価(国税庁が公表する土地の価格)や建物の減価償却などを考慮して算出されます。正確な評価額は、税理士に依頼することで算出できます。
相続税は、被相続人が亡くなった際に、相続財産(現金、預金、不動産、株式など)に対して課税される税金です。課税対象となるのは、相続開始時の財産の価額です。
相続税の計算は、相続財産の総額から基礎控除額を差し引いた額に対して、税率を適用して算出されます。税率は、相続財産の額や相続人の数によって異なります。
相続税申告では、様々な書類の提出が必要となります。また、申告内容に不備があると、修正申告や加算税の対象となる可能性があります。そのため、税理士に依頼して正確な申告を行うことが重要です。
相続税申告は、専門知識が必要な複雑な手続きです。期限内に正確な申告を行うためには、税理士への依頼が不可欠です。税理士選びは慎重に行い、複数の税理士と相談して、信頼できる税理士を選びましょう。
相続税申告は、複雑な手続きであり、誤った申告は大きな損失につながる可能性があります。相続財産が多い場合や、複雑な相続の場合、必ず税理士などの専門家に相談しましょう。
相続税申告は、複雑な手続きですが、税理士に依頼することで、正確な申告を行い、税負担を軽減することができます。相続税に関する疑問点や不安な点があれば、早めに税理士に相談することをお勧めします。 今回のケースでは、税理士への依頼、相続財産の正確な評価、相続税申告の期限厳守が重要です。
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