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相続税申告と遺産分割協議書:税務署への提出は必須?徹底解説
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相続税の申告が必要になったのですが、この遺産分割協議書を税務署に提出する必要があるのかどうかが分かりません。必ず提出しないといけないのでしょうか?それとも、提出しない場合のデメリットなどはあるのでしょうか?
相続税(相続税法に基づく税金)は、亡くなった方の財産(遺産)を相続人が相続する際に課税される税金です。相続税の申告は、相続開始(被相続人が亡くなった日)から10ヶ月以内に行う必要があります。
遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分割方法について合意したことを書面にしたものです。相続財産が複数ある場合、誰がどの財産を相続するかを明確にするために作成されます。例えば、不動産、預貯金、株式など、様々な財産を相続人がどのように分けるかを記載します。
遺産分割協議書は、相続税の申告書に添付する書類ではありません。税務署は、相続税の計算に必要な情報を求めます。それは主に、遺産の総額と相続人の割合です。遺産分割協議書は、相続人同士の合意を示す書類であり、税務署が相続税額を計算するために直接必要な情報ではありません。
ただし、遺産分割協議書の内容によっては、税務署が相続税額を計算する上で参考にする場合があります。例えば、不動産の評価額が協議書に記載されている場合、税務署はその評価額を参考に、相続税額を計算する可能性があります。
相続税の申告には、遺産分割協議書以外にも様々な書類が必要です。具体的には、以下の様な書類が挙げられます。
これらの書類を税務署に提出することで、相続税の申告が完了します。
遺産分割協議書を税務署に提出するメリットは、相続税の計算に役立つ可能性があることです。特に、不動産などの評価が争点となる場合、協議書の内容が税務署の判断に影響を与える可能性があります。しかし、提出が義務付けられているわけではないため、デメリットは特にありません。
遺産分割協議書は、相続人同士の合意を証明する重要な書類です。紛争を防ぐためにも作成しておくことをお勧めします。しかし、税務署への提出は必須ではありません。税務署から求められた場合に提出すれば十分です。
相続税の申告は複雑な手続きです。高額な遺産相続の場合や、相続財産に複雑な要素(事業承継など)が含まれる場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、税金対策や手続きのミスを防ぐことができます。
相続税申告において、遺産分割協議書の提出は必須ではありません。しかし、相続人同士の合意内容を明確にする重要な書類であるため、作成しておくことは非常に重要です。税務署から求められた場合に提出すれば問題ありません。複雑な相続の場合は、専門家のサポートを受けることを検討しましょう。
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