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相続税申告における名義預金と実質所有者の扱い:母の専業主婦名義預金と相続税

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相続税の申告において、課税対象となるのは母名義預金の母の持ち分(1/2)のみでしょうか?それとも預金全額でしょうか?
相続税とは、相続によって財産を取得した際に課税される税金です(相続税法)。相続税の計算では、被相続人(亡くなった人)の死亡時におけるすべての財産が評価対象となります。 名義が誰であっても、実質的に誰が所有していたかが重要です。 今回のケースでは、母名義の預金は、実質的には父の遺産が母名義に移っていたとみなされます。そのため、相続税の計算においては、名義ではなく実質的な所有者に着目する必要があります。
母名義の預金は、実質的に父の遺産であり、母の死亡によって相続された財産です。そのため、相続税の申告においては、預金全額が相続財産として課税対象となります。長男と長女が相続する財産は、母の相続分(1/2)に加え、実質的に父の遺産であった預金の残りの部分(1/2)も含まれます。 母の持ち分1/2だけではない点にご注意ください。
相続税法が関係します。この法律では、相続税の課税対象となる財産は、被相続人の死亡時に存在するすべての財産と定義されています。 名義と実質所有者の違いは、税務署が厳しく調査するポイントです。 「実質課税主義」という考え方が適用されます。
多くの方が、名義が母であるから母の持ち分だけ課税対象だと誤解しがちです。しかし、相続税は名義ではなく、実質的な所有者を重視します。 10年前の父の死亡時における遺産分割がなされなかった点、そして母が専業主婦であった点から、この預金は父の遺産とみなされる可能性が高いため、注意が必要です。
相続税申告は複雑なため、税理士に相談することを強くお勧めします。税理士は、相続税の申告書の作成、相続税額の計算、税務署への申告手続きなどを代行してくれます。 また、葬儀費用、仏壇、墓石費用などの支出は、相続税の控除(必要経費)として認められる可能性があります。 税理士に相談することで、これらの控除を適切に適用し、相続税額を減らすことができます。
相続税申告は専門知識が必要な手続きです。 誤った申告をしてしまうと、過少申告加算税などのペナルティを課せられる可能性があります。 今回のケースのように、名義と実質所有者の関係が複雑な場合は、特に税理士への相談が不可欠です。 正確な申告を行い、税務上のトラブルを回避するためにも、専門家の力を借りましょう。
* 名義預金であっても、実質的な所有者が誰であるかが相続税の課税対象を決定します。
* 今回のケースでは、母名義の預金は実質的に父の遺産とみなされる可能性が高く、全額が相続税の課税対象となります。
* 相続税申告は複雑なため、税理士への相談が強く推奨されます。
* 葬儀費用などの支出は、相続税の控除として認められる可能性があります。
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