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相続税申告のための遺産分割協議書作成ガイド:6500万円の遺産分割と税務申告のポイント
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おすすめ3社をチェック母:不動産と預貯金で4100万円
長男:不動産と現金で合計600万円
二男:現金 600万円
三男:現金 600万円
長女:不動産と株式と投資信託と車と現金で合計600万円
と、先日、全員で集まって決めました。(子供たちはきっかり600万円ずつで、残金はすべて母が相続します。)
が、預貯金は、銀行ごと(5件)に母の口座にいったんすべて入れてもらっています。母の口座から、後日、きょうだいは相続額が600万円ずつになるように振り込んでもらうことになっています。
この場合、遺産分割協議書にはどのように書けばいいのでしょうか。ネットで見ると、相続人 ×田×男が取得する遺産 ××銀行×支店 定期貯金 番号×× 額面金額200万円 相続人 ×田×子が取得する遺産 ××銀行×支店 定期貯金 番号×× 額面金額100万円 現金 50万円 のようなものしかありません。
父の遺産の明細と合計を最初に書いておき、母の口座から、長男の口座に××円、次男口座に600万円振り込む、と細かく書けばよいでしょうか。
母は相続税がかかりませんし、きょうだいも税金は600万円にかかる税は6万円弱くらいなので、申告は税理士さんにお願いするほどでもないかなと思っています。税務署に聞いてみようかと思ったのですが、お門違いかもしれませんし、確定申告の申告期限が伸びたので、まだ忙しいかなと・・・(不動産の計算等については、年末に税務署に相談しています。その時、来年は所得税の確定申告が終わって4月からの相談になるといわれています)
お詳しい方いらっしゃいましたら、どうぞよろしくお願いいたします。
ご質問ありがとうございます。相続税の申告と遺産分割協議書の作成について、詳しく解説します。
相続税とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を相続人が相続した際に課税される税金です。遺産の総額から基礎控除額(2024年1月1日現在、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を差し引いた額が課税対象となります。今回のケースでは、6,500万円の遺産から基礎控除額を差し引いた金額に対して相続税が課税されます。
遺産分割協議書とは、相続人全員が遺産の分割方法について合意したことを書面で確認する書類です。相続税の申告には、この協議書が必須となります。協議書には、相続財産の明細と、各相続人が取得する財産の明細を具体的に記載する必要があります。
ご質問のケースでは、預貯金が一旦母の口座に集められ、その後相続人へ分配されるという特殊な状況です。遺産分割協議書には、以下の点を明確に記載する必要があります。
相続税の申告には、相続税法が適用されます。遺産分割協議書は、民法上の合意に基づいて作成されます。相続税の申告期限は、相続開始の日(被相続人が亡くなった日)から10ヶ月以内です。
遺産分割協議書は、単なる合意書ではありません。税務署に提出する法的効力のある重要な書類です。曖昧な表現や不正確な記載は、税務調査の際に問題となる可能性があります。そのため、正確な情報に基づいて作成することが重要です。
遺産分割協議書の作成は、専門知識が必要なため、税理士などの専門家に依頼することをお勧めします。特に、不動産や株式などの評価が複雑な場合は、専門家のアドバイスを受けることで、正確な申告とスムーズな手続きを進めることができます。600万円程度の相続税額であっても、専門家への相談は、後々のトラブルを防ぐ上で有効です。
また、遺産分割協議書の作成にあたっては、以下の点に注意しましょう。
今回のケースのように、預貯金の移動が複雑な場合や、不動産などの高額な資産が含まれる場合は、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、相続税の計算、遺産分割協議書の作成、申告手続きなどを適切にサポートしてくれます。不正確な申告は、修正申告や延滞税などのペナルティにつながる可能性があります。
遺産分割協議書は、相続税申告において非常に重要な書類です。正確な情報に基づいて、明確で詳細な記載を行う必要があります。特に複雑なケースでは、税理士などの専門家に相談し、適切なサポートを受けることが重要です。相続税の申告期限を守り、スムーズな手続きを進めるためにも、早めの準備と専門家への相談を検討しましょう。
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