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相続税申告後の遺産分割:生命保険金・退職金・不動産の扱いと分割案作成
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* 生命保険金と退職金は妻が受取人となっており、相続税計算では各1500万円控除後の金額をみなし相続財産として計算しました。遺産分割ではこの控除後の金額ではなく、受取金額全額を考慮すべきでしょうか?
* 不動産は小規模宅地の特例を利用し、子1が相続しました。遺産分割では、この不動産の評価額をどのように扱うべきでしょうか?課税評価額、時価、どちらを使うべきでしょうか?
* 妻は生命保険金と退職金が多く、子1は不動産を相続することになります。相続割合を適用すると、預金などが子2に集中する可能性があります。一番一般的な遺産分割案を作成したいです。
遺産分割は、相続税申告とは目的が異なります。相続税申告は、国に対して相続税の額を計算し納付するために行う手続きです。一方、遺産分割は、相続人同士で相続財産をどのように分けるかを決定する手続きです。そのため、評価方法も異なります。
相続税申告では、税法に基づいた評価額(課税評価額)を用います。一方、遺産分割では、原則として**時価(市場価格)**を用いるのが一般的です。時価とは、その財産を市場で売買した場合に実現しうる価格のことです。
質問者様のケースでは、生命保険金と退職金は妻が受取人となっています。相続税申告では、各1500万円の控除が適用され、控除後の金額が相続財産に加算されました。しかし、遺産分割においては、控除後の金額ではなく、**実際に妻が受け取った金額全額**を遺産分割の対象として考慮する必要があります。これは、遺産分割の目的が相続税の計算とは異なるためです。
不動産についても、相続税申告で使用した課税評価額ではなく、**時価(現在の売却価格)**を用いて遺産分割を行うのが一般的です。小規模宅地の特例は、相続税の計算を有利にするための制度であり、遺産分割には影響しません。
遺産分割の方法には、協議分割、家庭裁判所による遺産分割、公正証書による遺産分割などがあります。一番一般的な方法は、相続人全員で話し合って合意する**協議分割**です。
しかし、協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の審判を申し立てることができます。家庭裁判所は、相続人の状況や財産の状況などを考慮して、公平な分割方法を決定します。
妻が生命保険金と退職金を受け取っていること、子1が不動産を相続していることで、子2への財産が集中する懸念があるとのことです。このような場合、相続人全員で話し合い、**預貯金やその他の財産をどのように分配するかを検討する**必要があります。例えば、子2に預貯金が集中するのを避けるために、他の相続人が子2に現金などを譲渡する、といった方法が考えられます。
遺産分割は複雑な手続きであり、相続人同士の感情的な問題も絡む可能性があります。協議が難航したり、複雑な財産がある場合は、**弁護士や税理士などの専門家に相談する**ことをお勧めします。専門家は、法的な観点から適切なアドバイスを行い、円滑な遺産分割を支援してくれます。
遺産分割では、相続税申告とは異なり、各財産の**時価**を基に分割案を作成することが重要です。生命保険金、退職金、不動産についても、それぞれ時価で評価し、相続人全員で協議を行い、公平な分割を目指しましょう。協議が難しい場合は、専門家の力を借りることを検討してください。 相続税申告と遺産分割は異なる目的を持つ手続きであり、それぞれ異なる評価方法を用いることを理解することが、円滑な遺産分割を進める上で重要です。
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