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相続税申告:小規模宅地特例で取得者価額の割合を調整して良い?徹底解説

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相続税の申告書に記載する取得者の価額の割合を、実際とは異なる割合で記入しても問題ないのかどうか、また、そうした場合にどのような影響があるのかを知りたいです。正直、相続税の申告は初めてで、専門用語もよく分からず不安です。
相続税(相続によって財産を取得した際に課税される税金)は、相続財産の価額(評価額)に基づいて計算されます。 相続財産には、不動産(土地や建物)、預金、株式など様々なものが含まれます。 土地の評価額は、路線価(国税庁が定める土地の価格)や固定資産税評価額などを参考に算出されます。
小規模宅地特例とは、相続によって取得した土地のうち、一定の要件を満たす住宅用地について、その評価額を減額できる制度です。 この特例を利用することで、相続税の負担を軽減することができます。 特例を受けるためには、相続税申告書に小規模宅地計算明細書を添付する必要があります。
小規模宅地計算明細書の「取得者の価額」欄には、相続人が実際に取得した土地の価額を、各相続人の相続分に応じて正確に記載する必要があります。 例えば、土地の相続価額が1,000万円で、相続人がAさんとBさんの2名で、相続割合がAさん60%、Bさん40%の場合、Aさんの取得価額は600万円、Bさんの取得価額は400万円となります。 実際とは異なる割合で記入することは、税法違反にあたり、重加算税(本来納付すべき税額に加えて課される罰金)の対象となる可能性があります。
相続税の申告に関する規定は、相続税法(日本の税法の一つ)に定められています。 小規模宅地特例についても、相続税法において詳細な要件や計算方法が規定されています。 申告内容に虚偽の記載があった場合、税務調査の対象となり、追徴課税(不足税額の徴収)や延滞税(税金の納付期限を過ぎた場合に課される税金)が課される可能性があります。
「取得者の価額」の割合を調整できるという誤解は、おそらく、相続人の間で土地の所有権の割合を調整することで、相続税の負担を調整できるという誤解から生じていると考えられます。 しかし、所有権の割合の調整は、相続税申告書の「取得者の価額」欄の記載とは別問題です。 所有権の割合は、相続人同士で合意の上で自由に決めることができますが、相続税申告書には、実際に相続した土地の価額を正確に記載する必要があります。
相続税申告は複雑で、誤った申告をしてしまうと大きなペナルティを負う可能性があります。 正確な申告を行うために、税理士などの専門家への相談が強く推奨されます。 税理士は、相続税申告に関する豊富な知識と経験を持っており、相続財産の評価、小規模宅地特例の適用、申告書の記載方法などについて適切なアドバイスをしてくれます。
相続財産に不動産が含まれる場合、高額な相続税がかかる可能性があります。 また、小規模宅地特例などの制度の適用要件も複雑です。 これらの理由から、相続税申告は、専門家である税理士に依頼するのが安全です。 特に、相続人が複数いる場合や、複雑な相続財産がある場合は、専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。
小規模宅地計算明細書の取得者価額欄は、相続人が実際に取得した土地の価額を正確に記載する必要があります。 実際とは異なる割合で記入することは税法違反となる可能性があり、重大なペナルティを招く可能性があります。 相続税申告は複雑なため、税理士などの専門家に相談し、正確な申告を行うことが重要です。
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