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相続税納付後の不動産売却で不動産取得税?!確定申告の疑問を徹底解説!

今年の9月に相続税を納めるために、被相続人の所有していた土地を売却しました。相続税を納めたのに、不動産取得税をまた納めるのは納得いきませんが、決まりだからしょうがないと言われたので、自分で確定申告しようと思っています。難しいでしょうか?税理士さんの報酬額を考えても、依頼した方がいろいろな手法で納める額安上がりでしょうか?要は、素人でもできるかどうかということです。今回の①相続税 約2000万円納付済み(他にも財産あり)②売却不動産 約5000万円 ※この取得税です。よろしくお願いします。
不動産取得税の確定申告は、税理士に依頼せずとも可能です。ただし、複雑なため、専門家への相談も検討ください。

相続と不動産取得税:基礎知識から解説

不動産取得税とは、不動産(土地や建物)を取得した際に課税される税金です。取得時課税と呼ばれる制度で、所有権の移転が完了した時点で発生します。相続によって不動産を取得した場合も、相続人が取得者としてこの税金を納める必要があります。

相続税と不動産取得税は、課税対象や目的が異なります。相続税は、相続によって財産を取得した際に課税される税金で、相続財産の総額を基に計算されます。一方、不動産取得税は、不動産の取得という個別事象に焦点を当てた税金で、不動産の価格に基づいて計算されます。そのため、相続税を納めたとしても、不動産取得税の納税義務が免除されるわけではありません。

今回のケースにおける不動産取得税の納税義務

質問者様のケースでは、相続によって土地を取得し、その後売却したことで、不動産取得税の納税義務が発生しています。相続によって土地を取得した時点で不動産取得税の申告義務が生じ、売却したとしても、その納税義務は消滅しません。相続税の納付と不動産取得税の納税は別個の税金です。

不動産取得税に関する法律と制度

不動産取得税の課税は、地方税法によって規定されています。具体的には、地方税法第396条以降に定められています。この法律に基づき、各都道府県・市町村が税率や税額を決定します。

不動産取得税申告におけるよくある誤解

よくある誤解として、「相続税を納めたから不動産取得税は不要」という考えがあります。しかし、前述の通り、相続税と不動産取得税は別個の税金であり、相続税の納税額は不動産取得税の納税義務に影響しません。

不動産取得税の確定申告:実務的なアドバイス

不動産取得税の確定申告は、自分で行うことも可能です。必要な書類は、不動産の売買契約書、登記簿謄本などです。申告期限は、不動産を取得した日から3ヶ月以内です。確定申告書は、税務署のホームページからダウンロードできます。ただし、計算が複雑なため、ミスを防ぐために税理士に依頼するのも一つの方法です。

税理士への相談:費用対効果の検討

税理士に依頼する費用は、ケースによって異なります。しかし、複雑な計算や節税対策などを考慮すると、税理士に依頼した方がトータルコストが安くなる可能性があります。特に、高額な不動産の売買に関わる場合は、専門家のアドバイスを受けることで、税金面でのリスクを軽減できるでしょう。

まとめ:専門家への相談も視野に

不動産取得税の確定申告は、自分で行うことも可能ですが、複雑な計算や手続きを誤ると、ペナルティを受ける可能性があります。高額な不動産の売買に関わる場合は、税理士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。専門家の費用対効果を考慮し、自身にとって最適な方法を選択することが重要です。

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