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相続税納付後32年、未分割の遺産と名義変更の謎!相続財産の名義変更は可能?

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遺産分割協議をしていないのに、父名義の不動産や共有不動産の名義変更は可能なのでしょうか?また、マンションの名義変更は、どのような経緯で行われたのでしょうか?
相続とは、人が亡くなった際に、その財産(遺産)が相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続人は、配偶者、子、親などです。今回のケースでは、A(父)の相続人は、B(母)とC、D、E、F(子供たち)です。しかし、Bも既に亡くなっているため、最終的にはC、D、E、Fの4人が相続人となります。
遺産分割協議とは、相続人全員が話し合って、遺産をどのように分けるかを決める手続きです。相続財産が不動産などのように分割が容易でない場合、協議が不可欠です。協議がまとまれば、遺産分割協議書を作成し、その内容に基づいて名義変更などの手続きを行います。
遺産分割協議が完了していない状態で、相続財産の名義変更を行うことは、原則としてできません。 Aさんの不動産の名義変更は、法的に問題がある可能性が高いです。特に、他の相続人の同意を得ずにFさん名義に変更されたマンションについては、重大な問題を含んでいます。
民法(特に相続に関する規定)が関係します。民法では、相続開始(相続人が亡くなった時)から相続財産の分割が完了するまで、相続財産は相続人全員の共有となります。共有財産の名義変更には、共有者の全員の同意が必要です。
「相続税を納付したから大丈夫」という誤解は危険です。相続税の納付は、税金としての義務を果たしただけであり、遺産分割とは別の話です。相続税の申告・納付は、相続財産の評価と納税義務の履行であり、遺産分割協議とは関係ありません。
また、長期間放置されていたからといって、自動的に名義変更が認められるわけではありません。時効の成立には、一定の要件を満たす必要があります。
まずは、弁護士や司法書士などの専門家に相談することが重要です。専門家は、過去の経緯や現在の状況を精査し、適切な解決策を提案してくれます。
例えば、マンションの名義変更について、FさんがAさんから贈与を受けたという証拠があれば、その贈与が有効であったか否かを判断する必要があります。また、共有になっている不動産についても、改めて遺産分割協議を行う必要があります。その際、各相続人の主張を整理し、公平な分割案を検討する必要があります。
今回のケースのように、相続に関する紛争は複雑で、法律的な知識が不可欠です。専門家でない人が独断で行動すると、かえって事態を悪化させる可能性があります。特に、長期間放置された相続財産の問題は、証拠の収集や法的な判断が難しく、専門家の助けが必要不可欠です。
遺産分割協議がされていない状態で、相続財産の名義変更を行うことは原則としてできません。長期間放置されていたとしても、法律上の効力がない可能性が高いです。まずは、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。 放置することで、将来、更なる複雑な問題を引き起こす可能性があるため、早急な対応が求められます。
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