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相続税計算:口座凍結後の預貯金と不動産の評価方法を徹底解説!

【背景】
母が亡くなり、預貯金と不動産を相続することになりました。相続税の計算方法が分からず困っています。母名義の預貯金口座は、死亡を金融機関に届け出た後、凍結されました。凍結解除と名義変更の手続きを経て、相続財産の計算をすることになったのですが、どのように計算すれば良いのか全く分かりません。

【悩み】
相続税の計算において、口座凍結後の預貯金と不動産の評価額をどのように計算すれば良いのか知りたいです。相続税の計算方法を具体的に教えていただきたいです。

相続税計算は、相続開始時(被相続人の死亡時)の財産を評価します。凍結解除後の預金は、相続開始時の預金残高で計算します。

相続税の基礎知識:相続開始時の財産評価が重要

相続税は、被相続人(亡くなった方)が亡くなった時点(相続開始時)の財産を基に計算されます。 これは、相続税法の基本原則です。 そのため、口座凍結や名義変更といった相続開始後の手続きは、相続税の計算には直接影響しません。 重要なのは、相続開始時点での預貯金の残高と不動産の評価額です。

今回のケースへの回答:相続開始時の預金残高が重要

ご質問のケースでは、お母様の死亡時に口座に存在していた預貯金の残高が、相続税計算の対象となります。口座凍結後、名義変更の手続きをしたとしても、相続税計算においては、お母様が亡くなられた時点での預金残高が評価額となります。 凍結解除後に残高が増減していたとしても、相続税計算には関係ありません。

関係する法律:相続税法

相続税の計算方法は、相続税法によって定められています。 この法律では、相続開始時の財産の価額を正確に評価することが求められています。 不動産については、相続開始時の時価(売買価格)で評価されます。これは、専門の不動産鑑定士による評価が必要になる場合もあります。

誤解されがちなポイント:凍結解除後の残高は関係ない

多くの方が誤解しやすい点として、口座凍結解除後の預金残高を相続税計算に含めてしまうことです。 しかし、繰り返しになりますが、相続税の計算は相続開始時(死亡時)の財産を対象とするため、相続開始後の預金残高の増減は関係ありません。

実務的なアドバイス:相続税申告のための準備

相続税の申告には、相続財産の全てを正確に把握する必要があります。 預貯金だけでなく、不動産、株式、生命保険金など、あらゆる財産を洗い出し、それぞれの評価額を算出する必要があります。 これらの作業は、専門家(税理士など)に依頼するのが一般的です。

相続税申告に必要な書類は、金融機関の預金残高証明書、不動産の登記簿謄本などです。 これらの書類を準備し、税理士に依頼して相続税の申告を行うことで、税務上のトラブルを回避できます。

専門家に相談すべき場合:複雑な相続の場合

相続財産が多額であったり、複数の相続人がいたり、複雑な財産構成の場合には、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、相続税計算の正確性だけでなく、節税対策なども含めてアドバイスをしてくれます。 特に、高額な不動産を相続する場合には、専門家の助言が不可欠です。

まとめ:相続開始時の財産評価が重要

相続税の計算は、相続開始時(被相続人の死亡時)の財産を基に行われます。口座凍結や名義変更は、相続税計算には影響しません。 正確な相続税計算のためには、相続開始時の預貯金残高と不動産の評価額を正確に把握し、必要に応じて専門家に相談することが重要です。 相続手続きは複雑なため、専門家のサポートを受けることで、スムーズな手続きを進めることができます。

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