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相続税評価減の特例適用!貸付事業用宅地等の要件を徹底解説
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* 小規模宅地等の評価減の特例の適用要件を満たすために、アパート建物の所有権(父の持分)を相続する必要があるのか知りたいです。
* 土地のみを相続した場合でも特例が適用できるのか、適用できる場合、アパート建物の所有権をどの程度保有すれば良いのか知りたいです。
* 母と私は同居しており、父とも生計を一にしていました。
相続税の評価額を減額できる制度です。具体的には、一定の要件を満たす宅地について、その評価額を減額できる特例です。今回のケースでは、「小規模宅地等の評価減の特例」(相続税法第17条の2)の「貸付事業用宅地等」に関する特例が適用できる可能性があります。この特例は、相続人が事業を継続する場合に、その事業に係る土地の評価額を減額することで、相続税の負担を軽減することを目的としています。
質問者様は、アパート建物の建っている土地の一部に小規模宅地等の評価減の特例を適用したいとのことですが、アパート建物の所有権を相続する必要はありません。特例適用には、相続人が「貸付事業を承継する」ことが必要ですが、これは必ずしもアパート建物の所有権を相続するという意味ではありません。
相続税法では、「貸付事業を承継する」とは、賃貸借契約を継続して行うことを意味します。そのため、質問者様が土地を相続し、母がアパート建物を相続した場合でも、賃貸借契約を継続することで、「貸付事業を承継する」要件を満たすことができます。
つまり、質問者様が土地の所有権を相続し、母がアパート建物の所有権を相続したとしても、賃貸借契約を継続することで、小規模宅地等の評価減の特例を適用できる可能性があります。土地の30%に特例を適用するとしても、アパート建物の所有権を30%保有する必要はありません。
* **相続税法第17条の2(小規模宅地等の評価減の特例)**: この法律に基づき、一定の要件を満たす宅地の評価額を減額できます。
* **相続税法**: 相続税の課税に関する法律です。
「貸付事業を承継する」という言葉を、アパート建物の所有権を相続しなければならないと誤解する方が多いです。しかし、重要なのは賃貸借契約の継続です。所有権の移転と事業の承継は別問題です。
税理士に相談し、具体的な適用要件の確認と、最適な相続方法の検討を行うことをお勧めします。相続税の申告は複雑な手続きを伴うため、専門家のアドバイスを受けることで、税負担の軽減や手続きの円滑化が期待できます。
例えば、土地の評価額を減額できる面積に制限がある場合もあります。また、特例適用には、一定の期間、賃貸事業を継続する必要など、様々な条件があります。
相続税の申告は複雑で、専門知識が必要です。特例適用に関する要件は、個々のケースによって異なるため、税理士などの専門家に相談して、最適な方法を検討することが重要です。誤った申告をしてしまうと、税金の過払いだけでなく、ペナルティを科せられる可能性もあります。
* アパート建物の所有権を相続しなくても、土地のみの相続でも小規模宅地等の評価減の特例を適用できる可能性があります。
* 重要なのは、賃貸借契約の継続です。「貸付事業を承継する」とは、必ずしも建物の所有権を相続するという意味ではありません。
* 相続税申告は複雑なため、税理士などの専門家への相談が推奨されます。
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