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相続税評価額1400万円!遺産分割協議と代償分割の落とし穴と対策~妹への600万円ローン契約の注意点~
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遺産分割協議書に妹との600万円のローン契約(代償分割)の内容を明記する必要があるか悩んでいます。明記しなかった場合、贈与とみなされ、税務調査でバレる可能性があるか心配です。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が相続人(法律上の相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続財産には、不動産、預金、株式など様々なものが含まれます。相続人は、法定相続分(法律で決められた割合)に基づいて相続財産を分割します。しかし、法定相続分通りに分割しなくても、相続人全員の合意があれば、自由に分割方法を決めることができます。これが遺産分割協議です。
遺産分割協議において、相続財産を法定相続分どおりに分割せず、一部の相続人が他の相続人から金銭などを支払うことで、財産の偏りを調整する分割方法を代償分割といいます。今回のケースでは、あなたが不動産を相続する代わりに、妹に600万円を支払うという代償分割を行っています。
今回のケースでは、遺産分割協議書に妹への600万円のローン契約(代償分割)の内容を必ず明記する必要があります。明記しない場合、税務署は、あなたが妹に600万円を贈与したと判断する可能性があります。
相続税法では、相続税の課税対象となる財産を明確に規定しています。代償分割は、相続税の計算に影響を与えます。遺産分割協議書に代償分割の内容が明記されていない場合、税務署は、その取引を贈与とみなして相続税を課税する可能性があります。贈与税の申告漏れは、重加算税(本来納付すべき税額に加えて、さらに加算される税金)の対象となる可能性もあります。
遺産分割協議は、相続人全員の合意に基づいて行われる必要があります。口約束だけでは、後々トラブルになる可能性があります。必ず書面で合意内容を記録し、相続人全員が署名・押印した遺産分割協議書を作成しましょう。
遺産分割協議書には、以下の点を明確に記載しましょう。
特に、代償分割に関する記述は、日付、金額、支払方法(一括払い、分割払い、ローンなど)、利率、返済期間などを具体的に記載する必要があります。
相続税の申告は複雑であり、誤った申告は高額なペナルティにつながる可能性があります。不動産の評価額や相続税の計算、遺産分割協議書の作成など、専門的な知識が必要な場合、税理士や弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。特に、高額な相続財産や複雑な相続の場合、専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、適切な手続きを進めることができます。
遺産分割協議は、相続における重要な手続きです。特に代償分割を行う場合は、遺産分割協議書に詳細な内容を明記し、相続人全員で署名・押印することが不可欠です。口約束や曖昧な記述は、後々のトラブルや税務上の問題につながる可能性があります。専門家の力を借りながら、円滑な相続手続きを進めましょう。
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