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相続税逃れ?海外不動産の隠蔽と現地法人設立の法的問題点

【背景】
* 父である会社代表取締役社長が亡くなりました。
* 平成9年に遺産分割協議書を作成し、相続税の申告と納税を行いました。
* 平成10年に国税局の調査を受け、約5,000万円の修正申告と、第二回目の遺産分割協議書の作成を行いました。
* 父は個人名義で海外に複数の不動産を所有していましたが、遺産分割協議書や国税局の調査において、その存在を隠蔽し、申告していませんでした。
* その後、これらの不動産は新しく設立された現地法人の所有となり、大株主は遺族とは無関係の日本法人となりました。
* しかし、遺族の税理士が現地法人の決算報告書を管理しており、第三者名義で毎月家賃収入を得ている証拠があります。

【悩み】
父が亡くなった後の相続において、海外不動産の存在を隠蔽し、現地法人を設立して家賃収入を得ていることが、税法及び税理士法上正しい処理なのかどうかが不安です。証拠はありますが、どうすれば良いのか分かりません。

相続税の脱税と税理士法違反の可能性が高いです。

相続税と海外不動産の申告義務

相続税(相続税法に基づく税金)は、被相続人(亡くなった人)の死亡によって相続人が財産を取得した場合に課税されます。この財産には、国内だけでなく、海外の不動産も含まれます。相続税申告において、海外不動産を故意に隠蔽することは、脱税に該当する可能性が高いです。これは、租税回避行為(税金を合法的に減らす行為)ではなく、脱税行為(違法な税金の逃れ)に当たる可能性があります。

今回のケースへの法的評価

質問のケースでは、相続税申告において海外不動産の存在を隠蔽しただけでなく、その不動産を現地法人に移転し、家賃収入を得ているという事実があります。これは、相続税の脱税だけでなく、所得税法違反の可能性も示唆しています。現地法人の設立や運営に関わった人物にも、共謀関係が疑われる可能性があります。

関係する法律と制度

関係する法律としては、主に以下のものがあります。

* 相続税法:相続税の課税対象、申告義務、納税義務などを規定しています。
* 所得税法:家賃収入など、所得に対する課税を規定しています。
* 税理士法:税理士の職務、倫理、守秘義務などを規定しています。税理士が依頼者の脱税に関与した場合、懲戒処分を受ける可能性があります。

誤解されやすいポイント

「現地法人を設立したから合法」という誤解は危険です。現地法人設立自体が違法ではありませんが、相続税申告を回避するための手段として利用された場合、脱税行為として扱われます。また、税理士が関与しているからといって、合法になるとは限りません。税理士にも守秘義務や倫理規定があり、脱税に関与することは許されません。

実務的なアドバイス

まず、信頼できる税理士や弁護士に相談することが重要です。証拠を提示し、現状を正確に説明することで、適切なアドバイスを受けることができます。国税局への自主申告も検討する必要があります。早期に申告することで、加算税(税金の滞納に対する罰金)の軽減が期待できます。

専門家に相談すべき場合

税務調査や脱税の疑いがある場合、専門家である税理士や弁護士に相談することが不可欠です。専門家は、法律や税法の知識に基づいて、適切な対応策を提案し、サポートしてくれます。特に、複雑な海外不動産の取引や現地法人の設立に関わる場合は、専門家の助言が非常に重要です。

まとめ

海外不動産の相続において、その存在を隠蔽することは、相続税法違反、所得税法違反に該当する可能性が高く、重大な問題です。税理士の関与についても、税理士法違反に問われる可能性があります。早期に専門家へ相談し、適切な対応をとることが重要です。 証拠を元に、国税局への自主申告も視野に入れ、今後の対応を検討しましょう。

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