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相続税非課税でも安心!遺産分割協議書の正しい書き方と注意点~現金と預金相続のケース~
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遺産分割協議書に「現金100万円」とだけ記載しましたが、ネット上では「〇〇銀行番号123はA子が取得」といった具体的な書き方が多いようです。どちらの書き方が正しいのか、また、私の書き方では問題ないのか不安です。
相続税の課税対象額(基礎控除額)を下回る遺産であっても、遺産分割協議書を作成することは非常に重要です。相続が発生した際に、相続人全員で遺産の分け方を決めるための合意文書であり、後々のトラブルを防ぐために欠かせません。特に、複数の相続人がいる場合や、遺産に不動産や預金など複数の種類が含まれる場合は、明確な合意書を作成することで、相続後の紛争リスクを大幅に軽減できます。
質問者様の作成された遺産分割協議書は、現金については問題ありませんが、預金については不十分です。 「現金 金1,000,000円」と記載されているのは良いのですが、預金については、どの銀行・郵便局の、どの口座番号の預金が相続されたのかを具体的に記載する必要があります。「〇〇銀行番号123はA子が取得」という書き方が推奨されるのは、まさにこのためです。
このケースには、主に民法(相続に関する規定)と相続税法が関係します。民法は、相続の発生、相続人の範囲、遺産分割の方法などを規定しています。遺産分割協議書は、民法に基づいて作成される合意文書です。相続税法は、相続税の課税対象となる遺産の範囲や税率などを規定しています。相続税の非課税であっても、遺産分割協議書は民法上の手続きとして必要です。
相続税がかからないからといって、遺産分割協議書が不要ではありません。相続税の有無に関わらず、遺産分割協議書は相続人間の合意を文書で確認する重要な役割を果たします。後々、相続人同士でトラブルになった場合、この協議書が法的証拠となります。 曖昧な記述は、紛争の原因になりかねません。
遺産分割協議書には、以下のように具体的な情報を記載しましょう。
例えば、預金については以下のように記述します。
「〇〇銀行 〇〇支店 普通預金口座番号:1234567 口座名義:太郎 1,000,000円 相続人Aが取得」
このように、曖昧な表現を避け、具体的に記載することで、後々のトラブルを回避できます。
遺産の内容が複雑であったり、相続人が多数いたり、相続財産に高額な不動産が含まれている場合などは、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、適切な遺産分割の方法をアドバイスし、協議書の作成をサポートしてくれます。特に、相続税の申告が必要なケースでは、税理士の専門知識が不可欠です。
相続税がかからない場合でも、遺産分割協議書の作成は非常に重要です。 特に、預金などの金融資産については、口座番号など具体的な情報を明確に記載することが、後々のトラブルを防ぐために不可欠です。曖昧な記述は、相続人同士の争いの原因となる可能性があります。必要に応じて専門家に相談し、正確で明確な遺産分割協議書を作成しましょう。
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