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相続税非課税でも必要?相続手続きにおける分割協議書と一人相続の注意点

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相続税がかからない場合でも、分割協議書は必要でしょうか?相続人は私一人なので分割協議とはならないと思うのですが、他に必要な手続きはありますか?不動産の相続には分割協議書が必要だと聞いたことがあるのですが…。
相続税(相続税法に基づく税金)は、相続によって財産を取得した際に課税される税金です。相続財産の評価額から基礎控除額(2024年現在、5,000万円+法定相続人の数×1,000万円)を差し引いた額が課税対象となります。質問者様のケースでは、相続税がかからない範囲内とのことなので、相続税の申告は不要です。
しかし、相続税の申告が不要だからといって、相続手続き自体が不要になるわけではありません。相続手続きは、法律に基づいて故人の財産を相続人に移転させるための重要な手続きです。
相続人が一人だけの「一人相続」の場合でも、相続財産の名義変更手続きは必要です。銀行預金や株式などの金融資産は、相続人である質問者様の名義に変更する手続きが必要です。具体的な手続きは金融機関によって異なりますが、一般的には、故人の死亡証明書、相続人の戸籍謄本、印鑑証明書などを提出する必要があります。
不動産については、所有権の移転登記(不動産登記法に基づく手続き)が必要です。この手続きを行うことで、法的に質問者様が不動産の所有者となることができます。
分割協議書は、相続人が複数いる場合に、相続財産の分割方法を合意したことを証明する書面です。相続人が一人しかいない場合、財産を分割する必要がないため、分割協議書は不要です。質問者様のケースでは、相続人が一人なので、分割協議書を作成する必要はありません。
不動産の相続登記には、次の書類が必要です。
これらの書類を準備して、法務局に申請する必要があります。
相続税がかからないから手続きが不要、という誤解は多くあります。相続税の申告は不要ですが、相続登記などの手続きは必ず行う必要があります。また、一人相続だから手続きが簡単、というわけでもありません。必要な書類はきちんと準備し、手続きを進める必要があります。
相続手続きは、法律や手続きに詳しくない方にとっては複雑で難しい場合があります。スムーズに手続きを進めるためには、司法書士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。専門家は、必要な書類の準備から申請手続きまで、丁寧にサポートしてくれます。
不動産の相続や、相続税に関する知識が不足している場合、複雑な相続案件の場合、相続にまつわる争いが発生している場合などは、専門家への相談が不可欠です。
相続税が非課税であっても、相続手続きは必ず行う必要があります。一人相続の場合でも、金融機関への手続きや不動産の登記など、必要な手続きはあります。分割協議書は不要ですが、他の必要な書類を準備し、手続きを進める必要があります。不明な点があれば、専門家への相談を検討しましょう。スムーズな相続手続きを進めるためには、専門家のサポートを受けることが非常に有効です。
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