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相続税非課税でも遺産分割協議書は必要?登記と協議書の関係を徹底解説

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相続税がかからない場合でも、遺産分割協議書を作成し、登記をしなければならないのでしょうか?作成費用もかかるので、できれば避けたいです。また、遺産分割協議書の作成方法もよくわかりません。
相続税(相続税法に基づき、相続によって財産を取得した際に課税される税金)がかからない場合でも、遺産分割協議書(相続人同士で遺産の分け方を決めた書面)は必要です。これは、相続登記(不動産の所有権を法務局に登録すること)を行うために必須だからです。
相続が発生すると、被相続人(亡くなった人)の財産は、相続人(法律上の相続権を持つ人)全員が共有状態になります。この共有状態のままでは、不動産を売買したり、ローンを組んだりすることができません。そこで、相続人全員が合意して遺産を分割し、誰がどの財産を取得するかを明確にする必要があります。その合意内容を記録したものが、遺産分割協議書です。法務局は、この協議書によって、誰が新しい所有者になるのかを確認し、登記を行います。相続税の有無とは関係なく、所有権の明確化が不可欠なのです。
遺産分割協議書と相続登記の関連性は、不動産登記法(不動産の所有権などの権利関係を公示し、保護するための法律)で規定されています。この法律では、相続によって不動産の所有権を取得するには、相続登記を行う必要があると定めており、その際に遺産分割協議書が必要となります。
相続税の申告が必要かどうかと、遺産分割協議書を作成して登記をする必要があるかどうかは、別問題です。相続税は、相続財産の評価額が一定額を超えた場合に課税されますが、登記は相続税の有無に関わらず、所有権の移転を明確にするために必ず必要です。この点を混同しないように注意しましょう。
遺産分割協議書の作成は、専門家である司法書士に依頼するのが一般的です。司法書士は、協議書の作成だけでなく、相続登記の手続きも代行してくれます。自分で作成しようとすると、法律上の不備があったり、登記が却下されたりする可能性があります。費用はかかりますが、スムーズな手続きを進めるためには、専門家に依頼することをおすすめします。
相続人が多数いたり、相続財産に複雑な事情があったりする場合は、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。例えば、相続人間で争いがある場合、遺言書がある場合、相続財産に負債がある場合などは、専門家のアドバイスが必要となるでしょう。
相続税の有無に関わらず、不動産の相続登記には遺産分割協議書が必須です。スムーズな手続きを進めるためには、専門家である司法書士に依頼することをおすすめします。相続は複雑な手続きを伴うため、不明な点があれば、早めに専門家に相談しましょう。 相続税の申告と相続登記は別の手続きであることを理解し、それぞれの専門家に相談することで、安心・安全な相続手続きを進められます。
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