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相続調停で負債は考慮されない?借金返済の苦労を救う方法を探る【相続・債務・調停】

【背景】
* 3年前に父が亡くなりました。
* 父は2600万円の不動産と2400万円の借金を残しました。
* 母、私、妹、弟の4人が法定相続人です。
* 弟は所在不明で、仕事もせず借金癖があり、父の借金返済にも協力していませんでした。
* 弟が相続調停を申し立ててきました。
* 私は父の借金を1900万円返済し、残り500万円は未返済です。

【悩み】
相続調停で、父の借金は考慮されず、弟にもプラスの財産の分配を命じられる可能性があること。弟の借金返済への無責任な態度と、私のこれまでの努力が報われないことに対する不安と、今後の対応に迷っています。不動産を失う可能性があり、弁護士費用も払えません。

弟への相続分は、プラスの財産から差し引かれた上で、残りの財産を相続人が分割します。弁護士相談が不可欠です。

相続と債務の基礎知識

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産(プラスの財産とマイナスの財産=債務)が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に承継されることです。相続財産には、預金、不動産、株式などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産(債務)も含まれます。相続開始(被相続人が死亡した時点)において、プラスの財産とマイナスの財産の合計が相続財産となります。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様のご状況では、残念ながら、裁判所は弟の債務を考慮せず、プラスの財産(不動産)を処分してでも弟に相続分を分配する可能性があります。これは、民法上の「相続分」の原則に基づいています。相続分は、原則として法定相続分(相続人の数によって決まる割合)に従って分割されます。弟が債務を負っていたとしても、それは弟個人の問題であり、相続財産の分割には直接関係しません。

関係する法律や制度

このケースでは、民法(相続に関する規定)と、調停法(調停手続きに関する規定)が関係します。民法は相続財産の範囲や相続分の計算方法を定めており、調停法は調停手続きの進め方を規定しています。

誤解されがちなポイントの整理

多くの場合、相続調停においては、被相続人の債務は相続財産に含まれると理解されています。しかし、相続財産の評価は、相続開始時点の財産を基準に行われます。質問者様がその後返済した借金は、相続財産とはみなされません。また、弟の債務も、相続財産とは直接関係ありません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

弁護士に相談することが最善策です。弁護士は、質問者様の状況を詳しく聞き取り、適切な法的アドバイスと戦略を提案してくれます。例えば、弟の所在不明や債務不履行を理由に、弟の相続分を減額または消滅させるための法的措置を検討できる可能性があります。また、調停において有利に交渉を進めるためのサポートも受けられます。弁護士費用が心配な場合は、法テラス(日本司法支援センター)などの公的機関に相談してみるのも良いでしょう。

専門家に相談すべき場合とその理由

今回のケースは、法律の専門知識が必要な複雑な問題です。ご自身で解決しようとすると、かえって不利になる可能性があります。弁護士に相談することで、法的リスクを最小限に抑え、ご自身の権利を守ることができます。特に、不動産の処分を回避するための戦略を立てるには、弁護士の専門的な知識と経験が不可欠です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 相続財産にはプラスの財産とマイナスの財産(債務)の両方を含みます。
* 相続開始時点での財産が評価基準となります。
* 弟の債務は相続財産の分割に直接影響しません。
* 弁護士への相談が不可欠です。法テラスなどの公的機関も活用しましょう。
* 弟の相続分を減額または消滅させるための法的措置を検討する必要があります。

今回のケースは、相続と債務に関する複雑な問題が絡み合っています。専門家の適切なアドバイスを受けることで、最善の解決策を見つけることができるでしょう。 早急に弁護士に相談することを強くお勧めします。

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