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相続調停と不動産収入の青色申告:弁護士費用は経費になる?
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相続調停にかかる弁護士費用は、父の不動産収入の青色申告における経費として控除できますか?知人からは控除できると聞きましたが、本当でしょうか?
青色申告(青色事業専従者給与等控除など、税制上の優遇措置を受ける申告方法)では、事業の収益を得るために必要と認められる費用を「経費」として計上できます。 経費として認められることで、課税対象となる所得が減り、税負担が軽減されます。 例えば、不動産収入を得るための修繕費や管理費、広告宣伝費などは経費として認められます。
今回のケースでは、父は不動産収入を得ています。しかし、弁護士費用は祖母の遺産相続に関する費用であり、直接的に不動産収入を得るための費用ではありません。 相続は、個人の財産に関する法律問題です。不動産の所有権が変わる可能性はありますが、その費用が不動産収入を得るための「必要経費」と判断されるのは難しいのです。
弁護士費用が経費として認められるケースは、事業活動に直接関係している場合に限られます。例えば、以下の様なケースが考えられます。
* **不動産売買に係る訴訟費用:** 不動産を売買する際に、相手方との間でトラブルが発生し、弁護士に依頼して訴訟を起こした場合、その弁護士費用は経費として認められる可能性があります。これは、不動産売買という事業活動に直接関係しているからです。
* **借地借家に関する紛争:** 不動産を賃貸している際に、借地借家に関するトラブルが発生し、弁護士に依頼した場合も、同様です。
* **不動産に関する税務相談:** 不動産に関する税務上の問題について、税理士や弁護士に相談した費用も、経費として認められる可能性があります。
相続税(相続税法に基づく税金)の申告においては、相続手続きにかかった費用、例えば弁護士費用は、相続税の計算において控除できる可能性があります。これは、相続税の申告と不動産所得の青色申告は別々の手続きであるためです。
相続調停の弁護士費用は、父の不動産収入を得るための活動とは直接関係がありません。 知人からの情報は、この点を誤解している可能性があります。 経費の可否は、その費用が事業活動にどの程度関連しているかによって判断されます。
青色申告に関する税務上の判断は複雑な場合があります。 今回のケースのように、判断に迷う場合は、税理士(税理士法に基づき、税務に関する専門的な知識と経験を持つ専門家)に相談することを強くお勧めします。 税理士は、個々の状況を精査し、適切なアドバイスを提供してくれます。
相続税や青色申告に関する手続きは複雑で、専門的な知識が必要です。 少しでも疑問点があれば、税理士や弁護士に相談することをお勧めします。 誤った申告をしてしまうと、税務調査(国税徴収法に基づく税務当局による調査)を受けたり、ペナルティを科せられたりする可能性があります。
相続調停の弁護士費用は、父の不動産収入の青色申告における経費としては認められにくいでしょう。 相続税の申告と不動産所得の青色申告は別々の手続きであり、それぞれ専門家のアドバイスを受けることが重要です。 不明な点は、税理士に相談して適切な処理を行いましょう。
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