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相続調停における生前贈与と処分費用負担:専門家が解説する土地と建物の扱い方
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おすすめ3社をチェック【背景】
* 父親が亡くなり、相続が始まりました。
* 私は、相続人3人のうちの一人で、相続調停を申立人として行っています。
* 相続財産には、約2000万円評価の土地(580坪)が含まれています。この土地は、相続人の一人である兄が、父親から生前贈与を受けています。
* 兄の弁護士から、生前贈与された土地に関する2つの主張がなされました。
【悩み】
* 兄の弁護士から、生前贈与された土地は「生計の資本としての贈与」であり、特別受益ではないと主張されています。本当にそうなのでしょうか?
* 兄の弁護士から、土地上の老朽化した建物の処分費用として約500万円の負担を求められています。これは妥当な請求でしょうか?
相続がスムーズに進むか不安です。兄の主張について、どう対応すれば良いのか分かりません。
相続(民法第889条以下)とは、被相続人が死亡した際に、その財産が相続人に承継される制度です。生前贈与とは、被相続人が生きている間に財産を贈与することです。相続において、生前贈与は特別受益として扱われる場合があります。特別受益とは、相続開始前に被相続人から相続人に対してなされた贈与で、相続分を調整する必要があると認められるものです。
今回のケースでは、兄が父親から土地を贈与されています。これが特別受益に該当するかどうかが争点となります。
兄の弁護士は、「生計の資本としての贈与」を主張しています。これは、贈与された財産が、贈与を受けた者の生活維持や事業運営に不可欠なものであり、相続財産とは別個に考えるべきであるという主張です。しかし、この主張が認められるには、贈与された財産の規模や目的、被相続人の経済状況などを総合的に判断する必要があります。580坪という広大な土地を「生計の資本」と主張するには、相当な証拠が必要となるでしょう。
兄の弁護士は、土地上の建物の倒壊危険性からくる処分費用500万円を相続分に応じて負担すべきと主張しています。これは、相続財産の保全のために必要な費用であると主張していると考えられます。
今回のケースでは、民法(特に相続に関する規定)が関係します。特に、生前贈与が特別受益に該当するかどうかは、民法の解釈と事実関係の確認が重要になります。
生前贈与が必ずしも特別受益になるわけではないという点です。「生計の資本としての贈与」の主張は、状況によっては認められる可能性もありますが、今回のケースのように、広大な土地を贈与されている場合は、その主張が認められる可能性は低いと考えられます。また、処分費用についても、本当に必要な費用なのか、その金額が妥当なのかを精査する必要があります。
まず、兄が土地を贈与された際の状況を詳しく調べることが重要です。贈与契約書があれば確認し、なかったとしても、贈与の目的や経緯を証言できる証人を探す必要があります。また、土地と建物の評価額を不動産鑑定士に依頼して再評価することも検討すべきです。処分費用についても、複数の業者から見積もりを取り、必要性を客観的に示す必要があります。
相続問題は複雑で、法律的な知識が不可欠です。今回のケースのように、相手方が弁護士を立てている場合、専門家である弁護士に相談することが非常に重要です。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、調停における交渉を有利に進めることができます。
今回のケースでは、兄への生前贈与は、その規模から見て特別受益として扱われる可能性が高いです。また、建物の処分費用についても、必要性と金額の妥当性を丁寧に検討する必要があります。相続調停は複雑な手続きです。弁護士などの専門家に相談し、適切な対応をすることを強くお勧めします。 ご自身の権利を守るためにも、専門家の力を借り、冷静に状況を判断することが大切です。
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