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相続調停不成立・審判欠席後の法定相続分判決の可能性:寄与分・生前贈与なしの場合

【背景】
* 私の父が亡くなり、相続手続きを進めています。
* 相続人は私と母の兄弟姉妹です。
* 相続財産に関して、父から私や兄弟姉妹への生前贈与はありません。
* また、特別な寄与(例えば、父の介護など)もしていません。
* 家庭裁判所での相続調停を申し立てましたが、相手方の相続人が出廷せず、不成立に終わりました。
* 審判(裁判所が相続分を決定する手続き)も、相手方が出廷しない可能性が高いです。

【悩み】
相続調停が不成立で、審判にも相手方が出廷しない場合、最終的に裁判所から下される判決は、法定相続分(民法で定められた相続分の割合)になる可能性が高いのでしょうか? 不安なので、詳しい状況と可能性について教えてください。

法定相続分判決の可能性が高いです。

相続と法定相続分

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に承継されることです。相続財産の範囲は、預金や不動産だけでなく、債権や債務なども含まれます。法定相続分とは、民法で定められた相続人の相続割合です。相続人が配偶者と子だけの場合は、配偶者が2分の1、子は2分の1を相続します。相続人が配偶者と子と父母の場合は、配偶者が4分の1、子は4分の1ずつ、父母は各8分の1を相続します。相続人の構成によって割合は変化しますので、ご自身の状況に合った法定相続分を把握する必要があります。(注:具体的な割合は相続人の構成によって異なりますので、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。)

今回のケースへの回答

質問者様のケースでは、相続調停が不成立となり、審判においても相手方が出廷しない可能性が高いとのことです。この場合、裁判所は、通常、欠席判決(相手方が裁判に出席しない場合に出される判決)として、法定相続分に基づいた判決を下す可能性が高いです。 相手方が主張を放棄したとみなされ、法定相続分が適用されるのが一般的です。

関係する法律・制度

民法が相続に関する基本的なルールを定めています。特に、第900条以降の相続に関する規定は重要です。 相続調停や審判は、家事事件手続法に基づいて行われます。

誤解されがちなポイント

「調停が不成立になったから、必ず不利になる」という誤解は避けましょう。調停はあくまで話し合いの場です。不成立になったとしても、審判で正当な相続分を認められる可能性は十分にあります。

実務的なアドバイス

相手方が出廷しない場合でも、裁判所には相続関係を証明する書類(戸籍謄本など)を提出する必要があります。 また、相続財産の調査を行い、その内容を裁判所に提出することで、判決に有利に働く可能性があります。 弁護士や司法書士に相談し、必要な手続きをきちんと行うことが重要です。

専門家に相談すべき場合

相続手続きは複雑で、法律知識が必要な場面も多いです。 特に、相続財産に高額な不動産が含まれている場合や、相続人間で争いが生じやすい状況の場合は、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることで、スムーズな相続手続きを進めることができます。

まとめ

相続調停が不成立で、審判にも相手が出廷しない場合、法定相続分に基づいた判決が下される可能性が高いです。しかし、相続手続きは複雑なため、専門家への相談が安心です。 必要な書類を準備し、正確な情報に基づいて手続きを進めることが重要です。 ご自身の状況を正確に把握し、専門家の力を借りながら、相続手続きを進めていきましょう。 法定相続分は相続人の構成によって異なるため、必ず専門家に確認してください。

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