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相続調停後の代償金未払い問題:確実に代償金を受け取るための手続きと対策

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相続調停で決定した代償金を、期日までに支払ってもらえない場合、どのような手続きをとれば良いのか知りたいです。また、調停条項に未払い時の対処法を追記すべきか迷っています。
相続(相続開始)とは、被相続人が死亡したことにより、相続人がその財産を承継する出来事です。相続財産には、不動産、預貯金、株式など様々なものがあります。相続人が複数いる場合、遺産分割協議(話し合い)を行い、遺産をどのように分けるかを決めます。しかし、協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
調停では、調停委員(裁判官ではない、紛争解決を助ける専門家)が間に入り、相続人同士の話し合いを支援します。合意に至れば調停調書(合意内容を記載した書面)が作成され、調停は終了します。この調書は、裁判所の判決と同じ効力を持つため、調書に記載された内容に従わなければ、強制執行(裁判所の命令によって、強制的に代償金を回収すること)を受ける可能性があります。
代償分割とは、遺産を実際に分割せずに、一部の相続人が他の相続人に金銭を支払うことで遺産分割を行う方法です。例えば、不動産を相続する人が、他の相続人に金銭を支払うことで、遺産分割を完了させるといったケースです。
期日までに代償金を支払わなかった場合、支払を受ける権利を持つ方は、まず相手方に催告(支払いを求める書面を送付すること)を行います。それでも支払われない場合は、調停調書に基づき、強制執行(強制的に代償金を回収すること)の手続きをとることができます。強制執行には、財産差し押さえ(相手方の財産を差し押さえること)や、給与差押え(相手方の給与を差し押さえること)などが含まれます。
民事訴訟法、強制執行法が関係します。民事訴訟法は、裁判手続き全般を定めた法律です。強制執行法は、裁判所の判決や調停調書に基づいて、強制的に債権(お金を支払ってもらう権利)を実現するための手続きを定めた法律です。
調停委員が間に入ったから大丈夫という考え方は、必ずしも正しいとは限りません。調停委員は紛争解決を支援しますが、債務者の支払い能力を保証するわけではありません。調停調書に記載された内容が法的拘束力を持つことは事実ですが、相手方の支払い能力や履行意思は別問題です。
* **期日までに支払われない場合の具体的な対応策を調停調書に明記する**: 調停がまだ終結していないのであれば、調停委員に相談し、代償金未払いの場合の対応策(例えば、遅延損害金の発生、強制執行の検討など)を調停調書に追記することを検討しましょう。
* **相手方の財産状況を確認する**: 相手方が本当に代償金を支払う能力があるのか、事前に確認することをお勧めします。
* **弁護士に相談する**: 複雑な手続きや、相手方との交渉が必要な場合は、弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、強制執行手続きの代行や、相手方との交渉を支援してくれます。
相手方が代償金の支払いを拒否した場合、あるいは支払能力がないと判断した場合、弁護士への相談が不可欠です。弁護士は、強制執行手続きの専門家であり、効率的かつ効果的な回収方法をアドバイスしてくれます。また、相手方との交渉においても、専門的な知識と経験を活かして、有利な条件で解決を導くことができます。
相続調停で代償分割が決定しても、代償金の支払いが保証されているわけではありません。期日までに支払われない場合は、催告を行い、それでも支払われない場合は、調停調書に基づいて強制執行の手続きをとることができます。調停がまだ終結していない場合は、未払い時の対応策を調停調書に追記することを検討し、弁護士に相談することをお勧めします。相手方の財産状況を確認し、必要に応じて適切な対策を取ることで、確実に代償金を受け取ることが重要です。
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