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相続財産からの不動産収入は夫婦共有財産?離婚協議と財産分与の関係を徹底解説!

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相続で得たマンションの賃貸収入は、夫婦共通の財産になるのでしょうか?夫は自分のものだと言い張って、私に一切渡そうとしません。相続財産なので、夫婦関係とは全く関係ないと思っていますが、法律的にどうなのでしょうか?
まず、重要なのは「相続財産」と「共有財産」の違いを理解することです。相続財産とは、被相続人(亡くなった方)から相続によって取得した財産のことです。今回のケースでは、質問者さんが相続によって取得したマンションが相続財産にあたります。一方、共有財産とは、婚姻期間中に夫婦で取得した財産で、原則として夫婦共有となります(民法752条)。
質問者さんが相続で得たマンション自体は、ご自身の個人財産です。しかし、そのマンションから得られる家賃収入が、離婚協議における財産分与の対象となるかどうかは、収入を得た時期が重要になります。
婚姻期間中に得た家賃収入は、原則として夫婦の共有財産となります。婚姻期間中に得た収入は、たとえ相続財産から得られたものであっても、夫婦生活を営むための費用として捉えられるためです。
一方、婚姻期間終了後に得た家賃収入は、個人の財産となります。
この問題は、民法(特に第752条以降の夫婦間の財産に関する規定)と、離婚時の財産分与に関連します。財産分与は、離婚時に夫婦の共有財産を公平に分割する制度です。
「相続財産だから夫婦共有財産ではない」という考え方は、必ずしも正しくありません。相続財産そのものは個人の財産ですが、その財産から生じる収入が、婚姻期間中に得られたものである場合は、共有財産となる可能性が高いのです。
例えば、質問者さんがマンションを相続し、その直後に離婚した場合、マンション自体は個人の財産ですが、婚姻期間中に得た家賃収入は共有財産として扱われます。離婚協議において、その家賃収入をどのように分けるかについて協議する必要があります。
逆に、相続後、婚姻期間を経過してから離婚した場合、婚姻期間中に得た家賃収入は共有財産として扱われますが、婚姻期間終了後に得た家賃収入は、個人の財産として扱われます。
離婚協議は複雑な問題を伴うため、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。特に、高額な不動産や複雑な財産関係が絡む場合は、専門家の助言なしに協議を進めるのは危険です。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスと、協議のサポートをしてくれます。
相続財産自体は個人の財産ですが、その財産から得られる収入が婚姻期間中に得られた場合は、夫婦共有財産となる可能性があります。離婚協議においては、婚姻期間中と婚姻期間終了後の収入を明確に区別し、法律に基づいた適切な財産分与を行う必要があります。専門家の助言を受けることで、円滑な離婚協議を進めることができます。
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