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相続財産からの持ち戻し請求と生前贈与:姉との共有不動産と「持戻免除」の意思表示の有効性

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被相続人の相続財産から、姉が所有する不動産の持ち戻し請求(民法903条3項)を免除する意思表示があったと主張されていますが、その主張は正当なのでしょうか?どのように対応すれば良いのでしょうか?
相続とは、被相続人が死亡した際に、その財産が相続人に承継される制度です。相続財産には、不動産や預金、その他様々な財産が含まれます。相続人は、被相続人の遺言書(遺言によって相続人が指定されている場合)や法定相続分(民法で定められた相続割合)に従って相続財産を分与します。
しかし、被相続人が生前に相続人に財産を贈与していた場合、その贈与が相続に影響を与えることがあります。特に、相続開始(被相続人の死亡)前1年以内の贈与は、相続税の計算に影響を与えます(相続税法)。
今回のケースで重要なのは「持ち戻し」です。民法903条3項は、相続人が被相続人から生前に贈与を受けた財産について、相続開始後、他の相続人から持ち戻しを請求できる可能性を規定しています。これは、被相続人が公平な相続を意図せず、特定の相続人に有利な贈与を行った場合、その不公平を是正するための制度です。
質問者様のケースでは、姉が被相続人から生前に贈与を受けた不動産について、持ち戻し請求の免除を主張しています。しかし、この主張が認められるかどうかは、被相続人の「お前(姉)にやる。時期をみて登記も移転してやる。」という発言が、民法上の「意思表示」(法律上の効果を生む意思表示)として有効であったかどうかが焦点となります。
一般的に、口頭での約束だけでは、法的効力を持つ意思表示とはみなされにくい傾向があります。特に、不動産のような高額な財産に関する贈与においては、書面による明確な意思表示が求められることが多いです。
* **民法903条3項(持ち戻し):**相続人が被相続人から生前に贈与を受けた財産について、相続開始後、他の相続人から持ち戻しを請求できる可能性を規定。
* **民法95条(意思表示):**法律行為(契約など)を行うために必要な意思表示について規定。意思表示には、意思と表示の合致が必要。
* **民法107条(贈与契約):**贈与契約の成立要件、効力などを規定。贈与は、原則として書面による契約が必要です(不動産の場合)。
「持戻免除の意思表示があった」と主張されていますが、単なる口約束では、法的効力のある意思表示とはみなされません。贈与は、原則として書面による契約が必要です。口頭での約束があったとしても、それを証明するのは非常に困難です。
姉の主張を反証するためには、被相続人の意思表示が書面で確認できないことを主張する必要があります。例えば、被相続人が遺言書を残していた場合、その内容を確認することで、姉への贈与が被相続人の真意であったかどうかを判断できます。また、証人や関係者の証言なども有効な証拠となります。
相続問題は複雑で、法律知識が専門的に必要です。口頭での約束を根拠とした主張は、法的根拠が弱いため、専門家(弁護士)に相談することを強くお勧めします。弁護士は、証拠の収集・整理、裁判での代理といった法的サポートを提供できます。
口頭での約束だけでは、持戻免除の意思表示とは認められない可能性が高いです。不動産の贈与は、原則として書面による契約が必要です。相続問題に詳しい弁護士に相談し、適切な対応を検討することが重要です。
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