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相続財産からの立替費用:光熱費や交通費の相殺は妥当?遺産分割の注意点

【背景】
* 祖母が亡くなり、おば、私、弟の3人で祖母の自宅を売却して相続することになりました。
* おばが売却手続きを行い、行政書士事務所に作成してもらった遺産分配表を送ってきました。
* その分配表には、不動産売却費用以外にも、交通費、光熱費、保険料、電話代、所得税、住民税、国民健康保険料の増加分などが立替費用としてかなり大きな金額で差し引かれていました。
* 以前、別の遺産分割でも同様の立替費用が差し引かれ、揉めたものの承諾せざるを得ませんでした。
* 今回は、おばが祖母の通帳を管理しており、頻繁に多額の現金を引き出していたことも気になっています。

【悩み】
相続における立替費用の相殺について、妥当性や範囲が分からず、納得できません。おばの通帳からの多額の引き出しについても不安です。 このような立替費用を差し引くことは普通なのでしょうか?

相続財産からの立替費用は、相続開始後(被相続人の死亡後)の費用は認められないケースが多いです。

相続財産の分配と立替費用:基礎知識

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続財産には、預金、不動産、株式など様々なものが含まれます。遺産分割とは、相続財産を相続人複数人でどのように分けるかを決定することです。

今回のケースでは、祖母の自宅(不動産)を売却して遺産分割を行うことになっています。売却によって得られたお金(売却代金)が相続財産となります。

相続財産から費用を差し引く場合、その費用が相続開始前に発生したもので、相続財産の管理や処分のために必要だった費用であることが重要です。 例えば、不動産売却に伴う仲介手数料や登記費用などは、相続財産を処分するために必要な費用なので、通常は認められます。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様のおばが請求している立替費用の中には、相続開始後(祖母が亡くなった後)に発生した費用が含まれている可能性が高いです。 光熱費、電話代、保険料などは、祖母が亡くなった後も継続して支払われた費用であり、相続財産から差し引くことは通常認められません。交通費についても、相続手続きに必要な費用であれば一部認められる可能性もありますが、具体的な内容が不明なため判断できません。所得税、住民税、国民健康保険料の増加分も、相続開始後に発生したものであれば、相続財産から差し引くことはできません。

関係する法律や制度

民法(相続に関する規定)が関係します。民法では、相続財産の範囲や遺産分割の方法などが規定されています。 具体的には、民法第900条以降の規定が関係します。相続開始後の費用は、相続財産から差し引くことは原則として認められていません。

誤解されがちなポイントの整理

相続開始前に発生した費用であっても、全てが相続財産から差し引けるとは限りません。 必要かつ妥当な費用であることが証明されなければなりません。また、立替費用を請求する際には、領収書などの証拠書類をきちんと提示する必要があります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

おばに、各費用の領収書や明細書を提示してもらい、費用が発生した時期を確認することが重要です。相続開始前に発生した費用であっても、その費用が相続財産の管理や処分のために本当に必要だったのか、金額が妥当なのかを検討する必要があります。 例えば、交通費については、相続手続きに必要な範囲内であるか、領収書で確認しましょう。必要以上に高額な費用であれば、相殺すべきではありません。 また、通帳からの頻繁な引き出しについては、その用途を明確に説明してもらう必要があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

遺産分割で揉めている場合、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、遺産分割協議を円滑に進めるお手伝いをしてくれます。特に、今回のケースのように、立替費用に関する相殺額が大きく、通帳の不正使用の疑いもある場合は、専門家の介入が不可欠です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

相続財産からの立替費用は、相続開始前に発生し、相続財産の管理や処分のために必要だった費用に限られます。 相続開始後の費用は、原則として相続財産から差し引くことはできません。 領収書などの証拠を提示してもらい、費用の妥当性を確認することが重要です。 遺産分割で揉めている場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。 特に、今回のケースのように、不透明な点が多い場合は、専門家の助けが必要不可欠です。

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