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相続財産が土地のみ!遺留分減殺請求と相続人の割合を徹底解説
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遺留分減殺請求(※遺留分を侵害された相続人が、相続財産の一部を請求できる権利)があった場合、相続人の土地の割合はどうなるのかが分かりません。特に、配偶者が遺留分を放棄した場合の割合が知りたいです。計算方法が合っているか不安です。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産が相続人に引き継がれることです。相続財産には、土地、建物、預金、株式など、あらゆる財産が含まれます。今回のケースでは、相続財産が土地のみという特殊な状況です。
遺留分とは、法律で定められた相続人の最低限の相続分です。相続人が遺言によって不当に少ない相続分しか受け取れない場合、遺留分減殺請求を行うことで、遺言の内容を一部変更し、最低限の相続分を確保することができます。
質問にあるケースでは、遺言によって長男が土地を相続することになっています。しかし、遺留分減殺請求が行われた場合、長男が相続できる土地の割合は変化します。
まず、遺留分の計算です。民法では、配偶者には相続財産の2分の1、子には相続財産の3分の1を遺留分として保障しています。
配偶者がいる場合、遺留分は土地の50%(100の半分)です。この50%のうち、配偶者が25%、残りの25%を次男と三男で折半します。よって、長男は50%、配偶者は25%、次男と三男はそれぞれ12.5%となります。
配偶者が遺留分を放棄した場合、その割合は次男と三男に均等に分配されます。そのため、長男は50%、次男と三男はそれぞれ25%となります。
このケースに関係する法律は、民法(特に相続に関する規定)です。遺留分に関する規定は、相続人の権利を守るために非常に重要です。
遺留分は、相続財産全体に対する割合ではなく、相続人が相続できる最低限の割合です。遺言で相続分が遺留分を下回っていたとしても、遺留分減殺請求によって、相続人は遺留分を確保できます。
また、遺留分減殺請求は、相続人全員に対して行うことができるわけではありません。遺留分を侵害された相続人だけが請求できます。
遺留分減殺請求は、複雑な手続きを伴うため、専門家の助けが必要な場合があります。弁護士や司法書士に相談することで、スムーズな手続きを進めることができます。
例えば、土地の評価額を正確に算定する必要があり、専門家の知識が不可欠です。また、相続手続き全体をスムーズに進めるためにも、専門家への相談がおすすめです。
土地の評価額の算定、遺留分減殺請求の手続き、相続税の申告など、相続に関する手続きは複雑で、専門知識が必要です。少しでも不安がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
相続財産が土地のみの場合でも、遺留分はしっかりと守られます。遺言があっても、遺留分を侵害するような内容であれば、遺留分減殺請求を行うことができます。しかし、手続きは複雑なため、専門家の力を借りることが重要です。不明な点があれば、すぐに専門家に相談しましょう。
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