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相続財産が土地のみ!遺留分減殺請求と相続人の割合を徹底解説

【背景】
* 父親が亡くなり、相続財産は土地のみです。
* 現預金などの他の財産はありません。
* 遺言書があり、土地は長男に相続させることになっています。
* 配偶者、長男、次男、三男の4人が相続人です。

【悩み】
遺留分減殺請求(※遺留分を侵害された相続人が、相続財産の一部を請求できる権利)があった場合、相続人の土地の割合はどうなるのかが分かりません。特に、配偶者が遺留分を放棄した場合の割合が知りたいです。計算方法が合っているか不安です。

配偶者あり:長男50、配偶者25、次男12.5、三男12.5。配偶者なし:長男50、次男25、三男25。

相続と遺留分の基礎知識

相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産が相続人に引き継がれることです。相続財産には、土地、建物、預金、株式など、あらゆる財産が含まれます。今回のケースでは、相続財産が土地のみという特殊な状況です。

遺留分とは、法律で定められた相続人の最低限の相続分です。相続人が遺言によって不当に少ない相続分しか受け取れない場合、遺留分減殺請求を行うことで、遺言の内容を一部変更し、最低限の相続分を確保することができます。

今回のケースへの直接的な回答

質問にあるケースでは、遺言によって長男が土地を相続することになっています。しかし、遺留分減殺請求が行われた場合、長男が相続できる土地の割合は変化します。

まず、遺留分の計算です。民法では、配偶者には相続財産の2分の1、子には相続財産の3分の1を遺留分として保障しています。

配偶者がいる場合、遺留分は土地の50%(100の半分)です。この50%のうち、配偶者が25%、残りの25%を次男と三男で折半します。よって、長男は50%、配偶者は25%、次男と三男はそれぞれ12.5%となります。

配偶者が遺留分を放棄した場合、その割合は次男と三男に均等に分配されます。そのため、長男は50%、次男と三男はそれぞれ25%となります。

関係する法律や制度

このケースに関係する法律は、民法(特に相続に関する規定)です。遺留分に関する規定は、相続人の権利を守るために非常に重要です。

誤解されがちなポイントの整理

遺留分は、相続財産全体に対する割合ではなく、相続人が相続できる最低限の割合です。遺言で相続分が遺留分を下回っていたとしても、遺留分減殺請求によって、相続人は遺留分を確保できます。

また、遺留分減殺請求は、相続人全員に対して行うことができるわけではありません。遺留分を侵害された相続人だけが請求できます。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

遺留分減殺請求は、複雑な手続きを伴うため、専門家の助けが必要な場合があります。弁護士や司法書士に相談することで、スムーズな手続きを進めることができます。

例えば、土地の評価額を正確に算定する必要があり、専門家の知識が不可欠です。また、相続手続き全体をスムーズに進めるためにも、専門家への相談がおすすめです。

専門家に相談すべき場合とその理由

土地の評価額の算定、遺留分減殺請求の手続き、相続税の申告など、相続に関する手続きは複雑で、専門知識が必要です。少しでも不安がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

相続財産が土地のみの場合でも、遺留分はしっかりと守られます。遺言があっても、遺留分を侵害するような内容であれば、遺留分減殺請求を行うことができます。しかし、手続きは複雑なため、専門家の力を借りることが重要です。不明な点があれば、すぐに専門家に相談しましょう。

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