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相続財産が基礎控除額以内でも、売却時期と遺産分割協議書の必要性

【背景】
* 祖父母から不動産を相続しました。
* 遺産総額は基礎控除額(3000万円+600万円)以内です。
* 相続登記を行い、売却して現金化し、法定相続人で分けたいと考えています。
* 今年中に不動産が売れず、来年以降に売却する可能性があります。

【悩み】
相続した年に売却できなくても、税金はかからないのでしょうか?また、法定相続人で分ける場合、遺産分割協議書は作成する必要があるのでしょうか?

基礎控除額以内なら税金は不要ですが、売却時期は関係ありません。遺産分割協議書は作成が望ましいです。

相続税の基礎知識:基礎控除と相続税の発生

相続税とは、相続によって財産を取得した際に課税される税金です。相続税の計算では、相続財産の価額から基礎控除額を差し引いた金額が課税対象となります。 基礎控除額は、相続人の数や相続財産の状況によって異なりますが、一般的に3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算されます。質問者さんの場合、遺産総額が基礎控除額以内であれば、相続税はかかりません。

重要なのは、この「相続税」は相続発生時に課税される税金であるということです。不動産を相続した時点で、その不動産の評価額が基礎控除額を超えていなければ、相続税はかかりません。売却時期は相続税の課税には関係ありません。

今回のケースへの回答:売却時期と税金

質問者さんの場合、遺産総額が基礎控除額以内なので、相続税はかかりません。不動産を相続した年のうちに売却できなくても、翌年以降に売却した場合でも、相続税は発生しません。相続税は相続発生時(不動産を相続した時点)に課税される税金だからです。

関係する法律:相続税法

このケースでは、相続税法が関係します。相続税法は、相続税の課税対象となる財産、税率、納税方法などを定めています。 具体的には、相続税の計算方法や基礎控除額、申告期限などが規定されています。(相続税法第1条~第100条)

誤解されがちなポイント:相続税と所得税

相続税と所得税は別物です。相続税は相続によって財産を取得した際に課税される税金ですが、不動産売却益については所得税が課税される可能性があります。 ただし、相続した不動産の取得費(相続時評価額)と売却価格の差額(譲渡益)が少なければ、所得税もかからない場合があります。

実務的なアドバイス:遺産分割協議書の作成

法定相続分に従って相続財産を分割する場合でも、遺産分割協議書を作成しておくことを強くお勧めします。遺産分割協議書は、相続人全員の合意を文書で確認するもので、後々のトラブルを未然に防ぐ効果があります。例えば、相続人の中に、相続手続きに納得できない人がいた場合、遺産分割協議書があれば、その証拠として活用できます。 また、将来、相続財産を売却したり、贈与したりする際に、権利関係を明確にする上で役立ちます。

専門家に相談すべき場合:複雑な相続の場合

相続財産が複雑な場合、例えば、複数の不動産や高額な預金、株式などがある場合、専門家(税理士や弁護士)に相談することをお勧めします。専門家は、相続税の計算や遺産分割協議書の作成、その他相続手続き全般について適切なアドバイスをしてくれます。特に、相続税の申告が必要な場合や、相続人同士で意見が合わない場合は、専門家の力を借りることでスムーズな相続手続きを進めることができます。

まとめ:相続税と遺産分割協議書

遺産総額が基礎控除額以内であれば、相続税はかかりません。不動産の売却時期は相続税の課税には影響しません。しかし、遺産分割協議書は、後々のトラブル防止のためにも作成しておくことが望ましいです。複雑な相続の場合は、専門家への相談を検討しましょう。 相続手続きは、手続きが複雑で、専門知識が必要となるケースが多いです。不安な点があれば、専門家にご相談ください。

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