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相続財産が有価証券を含む場合の段階的遺産分割協議:法律上の問題点と注意点

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相続人の間で、時間が無い人がいるため、とりあえず不動産と預貯金についてのみ遺産分割協議書を作成し、有価証券については後で改めて協議しようという話になっています。このような段階的な遺産分割協議に、法的な問題はないのか心配です。
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律上の相続権を持つ人)に承継されることです。遺産分割協議とは、相続人全員が話し合って、遺産をどのように分けるかを決める手続きです。この協議は、相続開始(被相続人が死亡した時点)から1年以内に行うことが望ましいとされていますが、法律で期限が定められているわけではありません。
質問にあるような、段階的に遺産分割協議を進めることは、法的に禁止されていません。 相続財産が複数ある場合、全てを一度に協議する必要はありません。しかし、後々のトラブルを避けるためには、協議内容を明確に記述することが重要です。例えば、最初の協議書には「有価証券については、後日改めて協議し、その結果を補足する形で遺産分割協議書を修正する」といった旨を明記する必要があります。
遺産分割協議は、民法(日本の私法の基本法)に基づいて行われます。民法第900条以下には、遺産分割に関する規定が定められており、相続人全員の合意によって遺産分割の方法を決めることができます。段階的分割も、この合意に基づけば問題ありません。ただし、合意がなければ、裁判による分割(遺産分割調停や審判)が必要となる場合があります。
遺産分割協議書は、相続人全員の意思表示が明確に記載され、署名・押印(または署名のみの場合もあります。電子署名も認められるケースが増えています)がされている必要があります。単に口約束では法的効力はありません。段階的分割の場合、最初の協議書では有価証券に関する部分に「未定」と記載するだけでは不十分です。後日の協議内容を明確に示し、その協議結果を反映させるための手続きについても記載しておく必要があります。
段階的分割を行う際には、以下の点を注意しましょう。
相続財産に複雑な要素(高額な有価証券、未公開株など)が含まれる場合、相続人の間で意見が対立している場合、相続人が多数いる場合などは、専門家への相談が強く推奨されます。専門家の介入によって、トラブルを未然に防ぎ、円滑な遺産分割協議を進めることができます。
段階的な遺産分割協議は可能ですが、後々のトラブルを避けるために、協議内容を明確に記述し、証拠をしっかり残しておくことが重要です。特に有価証券のように評価に時間のかかる財産が含まれる場合は、専門家の助言を得ながら慎重に進めることをお勧めします。 協議内容を曖昧にせず、全ての相続人が納得できるよう、丁寧に手続きを進めることが大切です。
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