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相続財産が複数ある場合の遺産分割:自家用車だけを先に分割できる?預金や不動産との関係を徹底解説

【背景】
* 母が亡くなり、相続が発生しました。
* 長男から、母名義の自家用車の名義変更に必要な書類(印鑑証明書、戸籍謄本)の提供を求められました。
* 遺産には、自家用車以外にも預貯金と不動産があります。
* 遺産分割の手続きは、まだ何も行っていません。

【悩み】
自家用車のみを先に遺産分割することは可能でしょうか?預貯金や不動産とまとめて分割する必要があるのか、不安です。

はい、可能です。個別に遺産分割できます。

相続財産の分割について:まずは基本を理解しよう

相続が発生すると、故人の財産(遺産)は相続人(法律上の相続権を持つ人)に相続されます。遺産には、預貯金、不動産、自動車、株式など様々なものがあります。これらの遺産は、相続人全員で話し合って分割するのが一般的です。これを「遺産分割」と言います。遺産分割は、相続開始(故人が亡くなった時)から原則1年以内に行う必要があります。

自家用車だけの遺産分割は可能?

結論から言うと、預貯金や不動産といった他の遺産と別に、自家用車だけを先に分割することは可能です。法律上、全ての遺産を一度に分割する必要はありません。相続人全員が合意すれば、遺産を個別に分割することもできます。例えば、今回のケースでは、相続人全員が自家用車の分割について合意し、分割協議書を作成すれば、先に自家用車の名義変更手続きを進めることができます。

遺産分割に関する法律:民法と相続税

遺産分割は、民法(日本の基本的な法律)によって規定されています。具体的には、民法第900条以降に規定されている「遺産分割協議」が関係します。相続税については、遺産の総額が一定額を超える場合に発生します。遺産分割の方法にかかわらず、相続税の申告は必要になります。そのため、自家用車のみの分割であっても、他の遺産の評価を考慮した上で、相続税の申告を行う必要があります。

よくある誤解:全てを同時に分割しなければならない?

「遺産分割は全てまとめて行わなければならない」という誤解がありますが、これは正しくありません。相続人全員が合意すれば、遺産を個別に、段階的に分割していくことも可能です。ただし、分割協議書は、分割する遺産を明確に記載する必要があります。

実務的なアドバイス:分割協議書の作成と保管

遺産分割を行う際には、必ず「遺産分割協議書」を作成しましょう。これは、相続人全員の合意内容を文書で記録したものです。協議書には、分割する遺産の内容、それぞれの相続人が取得する遺産、その割合などを明確に記載します。作成後は、相続人全員で署名・押印し、大切に保管しましょう。紛争を避けるためにも、公正証書(公証役場で作成される、法的効力が高い文書)として作成することをお勧めします。

専門家への相談:いつ相談すべきか?

遺産分割は、複雑な手続きや法律上の問題が絡む場合があります。相続人同士で意見が合わない場合や、高額な遺産がある場合、税金に関する専門的な知識が必要な場合などは、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。特に、相続税の申告や節税対策については、専門家のアドバイスが不可欠です。

まとめ:個別分割も可能だが、注意点は?

遺産分割は、全ての遺産を一度に分割する必要はありません。相続人全員の合意があれば、個別に分割することも可能です。しかし、分割協議書をきちんと作成し、税金の問題にも注意する必要があります。複雑なケースや不安な場合は、専門家に相談しましょう。今回のケースでは、自家用車のみの分割は可能ですが、将来、他の遺産の分割についても協議する必要があることを忘れずに、しっかりと計画を立てて進めていくことが重要です。

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