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相続財産が1億円!遺産分割協議書で現金と不動産をスムーズに分割する方法
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遺産分割協議書にどのように記載すれば、この遺産分割が法的に有効で、後々トラブルにならないか心配です。具体的にどのような内容を書けば良いのか分かりません。
相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(預金、不動産、株式など)が相続人(配偶者、子、親など)に引き継がれることです。 相続が発生すると、法定相続分(法律で決められた相続割合)に基づいて相続財産が分割されます。しかし、法定相続分とは異なる方法で分割したい場合は、相続人全員で合意し、遺産分割協議書を作成する必要があります。遺産分割協議書は、相続人同士の合意を文書で確認する重要な書類です。
ご質問のケースでは、相続財産が約1億円あり、相続人は4名です。子供3名には現金1000万円ずつ、残りの不動産などは母が相続するという分割方法ですね。この場合、遺産分割協議書には以下の内容を明確に記載する必要があります。
* **相続人の氏名・住所・生年月日:** すべての相続人の個人情報を正確に記載します。
* **被相続人(亡くなった方)の氏名・住所・生年月日:** 亡くなった方の情報です。
* **遺産の総額と内容:** 預貯金、不動産、その他財産などを具体的に記載します。不動産の場合は、住所、地番、地積などを明記し、登記簿謄本(不動産の所有権を証明する書類)を添付するのが望ましいです。
* **各相続人の相続分:** 子供3名には現金1000万円ずつ、残りは母が相続という合意に基づいて、それぞれの相続分を明確に記載します。 例えば、「長男〇〇は現金1000万円を相続する」「次男〇〇は現金1000万円を相続する」「三男〇〇は現金1000万円を相続する」「母〇〇は残りの不動産と預貯金(具体的な金額を記載)を相続する」といった具合です。
* **日付と相続人の署名・実印:** 協議が成立した日付と、すべての相続人の署名と実印を押印します。実印は、印鑑証明書を添付することが必要です。
民法(特に相続に関する規定)が関係します。遺産分割協議は、民法上の合意に基づいて行われます。 合意がなければ、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てる必要があります。
預貯金を母の口座に入れてしまったからといって、それが母の単独相続になるわけではありません。遺産分割協議書で合意すれば、子供たちに現金1000万円ずつ分配することも可能です。しかし、明確な合意と証拠となる書類(遺産分割協議書)がなければ、トラブルに発展する可能性があります。
遺産分割協議書の作成は、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することを強くお勧めします。専門家は、法的な観点から適切な書類を作成し、後々のトラブルを予防するお手伝いをします。 また、不動産の評価なども専門家の知識が必要となる場合があります。
相続財産に不動産が含まれる場合、相続税の申告が必要になる可能性があります。また、相続人同士で意見が食い違う場合や、複雑な財産がある場合などは、専門家のアドバイスが不可欠です。 トラブルを未然に防ぎ、円滑な相続手続きを進めるために、専門家への相談を検討しましょう。
遺産分割協議書は、相続財産の分割において非常に重要な役割を果たします。 相続人全員の合意に基づいて、正確かつ明確に記載された協議書を作成することで、後々のトラブルを回避し、円満な相続を実現できます。 特に高額な財産や不動産が含まれる場合は、専門家への相談を検討することを強くお勧めします。 相続は人生における大きな出来事であり、専門家のサポートを受けることで、よりスムーズに手続きを進めることができるでしょう。
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