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相続財産が1000万円未満の場合の税金!預金のみの相続でかかる費用を徹底解説
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相続税はかからないと思いますが、他にどのような税金がかかるのか、確定申告は必要なのか知りたいです。相続財産が1人あたり500万円の場合と300万円の場合で、それぞれどうなるのかも教えてください。
相続税(相続税法)は、相続によって財産を取得した際に課税される税金です。 相続財産の評価額から基礎控除額(2024年1月1日現在、5,000万円+法定相続人の数×1,000万円)を差し引いた金額が課税対象となります。質問者さんのケースでは、相続財産が1000万円未満で、法定相続人が3人いるため、基礎控除額は8,000万円(5,000万円+3人×1,000万円)となり、相続税はかかりません。
相続税はかかりませんが、他の税金や手続きが必要となる場合があります。具体的には、以下の2点です。
* **登録免許税**: 預金通帳の名義変更手続きを行う際に、登録免許税がかかる可能性があります。これは、預金通帳が「権利」を証明する書類とみなされるためです。金額は、預金額によって異なりますが、数千円程度と比較的安価です。
* **相続税の申告**: 相続税はかかりませんが、相続財産の状況を税務署に申告する必要があります。これは、相続税の課税対象となる財産がないことを証明するためです。申告は、相続開始後10ヶ月以内に行う必要があります。
このケースでは、主に相続税法と民法が関係します。相続税法は相続税の課税に関する法律で、民法は相続における相続人の範囲や相続財産の分割方法などを規定しています。
相続税がかからないからといって、一切の税金がかからないわけではありません。 相続に関連する手続きには、登録免許税などの他の税金が発生する可能性があることを理解しておきましょう。また、確定申告が必要なケースと不要なケースがあることも注意が必要です。
預金の名義変更は、金融機関の窓口で行います。必要な書類は金融機関によって異なりますが、相続関係を証明する書類(戸籍謄本など)が必要になります。また、相続財産の状況によっては、確定申告が必要になります。これは、相続財産から得られる利子や配当金がある場合などです。
仮に、相続財産が1人500万円の場合でも、1人300万円の場合でも、相続税はかかりません。しかし、上記で説明した登録免許税や確定申告の必要性は変わりません。
相続財産に不動産や株式など、複雑な財産が含まれている場合、または相続人の数が多い場合などは、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、適切な手続きや税金対策についてアドバイスしてくれます。
相続手続きは、法律や税金に関する知識が必要なため、複雑で煩雑です。相続税はかかりませんでしたが、登録免許税や確定申告など、他の手続きや税金に注意が必要です。特に、相続財産が複雑な場合は、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることで、スムーズな相続手続きを進めることができます。
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