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相続財産である共有名義ビルの無断貸し付けとアパート経営:10/11の持ち分と他の相続人の権利

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他の相続人の同意を得ることなく、ビルを勝手に他人に貸してアパート経営を始め、家賃収入を得ることはできますか?違法行為にならないか心配です。また、もし違法行為であれば、どのような法的責任を負うことになるのでしょうか?
不動産(ビルなど)が複数人で共有されている状態を「共有」といいます。共有関係にある不動産の所有権は、各共有者(所有者)がその持分に応じて所有します。質問者様のケースでは、10/11の持分を所有しているので、ビルの10/11の所有権を有していることになります。しかし、所有権の割合が大きくても、他の共有者の同意なく、勝手に処分することはできません。
結論から言うと、他の相続人の同意を得ずに、共有名義のビルを勝手に貸し出してアパート経営を行うことはできません。これは、民法(日本の法律)の共有に関する規定に抵触します。共有者は、他の共有者の同意を得ずに、共有物(この場合はビル)を単独で処分(貸借を含む)することはできないと定められています。
関係する法律は、主に民法です。民法第250条以下に共有に関する規定があり、共有物の管理や処分については、共有者全員の同意が必要であるとされています。共有者間で合意できない場合は、裁判所に共有物の分割を請求することができます(民法第257条)。
持分が大きいからといって、自由に処分できるわけではないという点です。共有関係にある限り、他の共有者の権利を尊重しなければなりません。10/11の持分を所有しているからといって、他の1/11の持分を無視して、勝手にビルを貸し出すことは、他の共有者の権利を侵害する行為となります。
他の相続人と話し合い、アパート経営について合意を得ることが最善です。合意形成が困難な場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切な方法を検討する必要があります。例えば、家賃収入の分配割合や、建物の管理方法などを明確に定めた契約書を作成することが重要です。
相続問題や不動産に関する法律は複雑です。他の相続人との間で合意形成が困難な場合、または、法律的なリスクを回避したい場合は、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。専門家は、状況を的確に判断し、適切なアドバイスや法的措置を提案してくれます。特に、裁判沙汰になる可能性がある場合は、専門家のサポートが不可欠です。
共有名義の不動産を管理・処分するには、他の共有者の同意が不可欠です。持分比率に関わらず、他の共有者の権利を侵害する行為は法律違反となる可能性があります。相続問題や不動産に関するトラブルを回避するためには、専門家への相談を検討することが重要です。早期の専門家への相談は、紛争の拡大防止に繋がります。
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