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相続財産である実家の売却と名義変更:スムーズな手続きと税金対策を徹底解説

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母の持分を先に兄弟4人の名義に変更する必要があるのか、それとも売却時に同時にできるのか知りたいです。また、長男の持分も含めて均等に分けると税金がかかってくると思うのですが、何から先にすべきなのか、やっておかないとまずいことがあるのか不安です。
まず、相続(そうぞく)とは、人が亡くなった際に、その人の財産(ざいさん)が相続人(そうぞくじん)に引き継がれることです。今回のケースでは、お母様の土地と建物が相続財産となります。相続人は、法律で定められた範囲内で、配偶者や子供などが該当します。
相続が発生すると、相続人は相続財産を相続します。しかし、そのままでは、お母様の名前で登記(とうき)された土地・建物を売却することはできません。なぜなら、お母様は既に亡くなられているからです。そのため、まず相続登記(そうぞくとうき)という手続きが必要です。これは、法務局(ほうむきょく)に所有権(しょゆうけん)を相続人に移すことを申請する手続きです。
お母様の死亡後、相続登記をする必要があります。これは、売却の前提条件です。相続登記後、売却手続きを進めます。相続登記と売却手続きは同時に行うことはできません。
関係する法律は、民法(みんぽう)と相続税法(そうぞくぜいほう)です。民法は相続に関する基本的なルールを定めており、相続税法は相続税の計算方法や納税方法を定めています。
「財産放棄」という言葉が出てきましたが、これは相続を放棄するという意味です。財産放棄をすると、相続財産を受け継がないことになります。しかし、今回のケースでは財産放棄をされていないため、相続手続きが必要になります。
また、売却時に同時に名義変更ができると誤解する方がいますが、法律上、相続登記を経ずに売却することはできません。
まず、相続登記を行うために、相続関係を証明する書類(戸籍謄本(こせきとうほん)など)を集め、法務局に申請します。相続登記が完了したら、不動産会社に売却を依頼し、売買契約を結びます。売却代金を受け取った後、相続税の申告と納税が必要です。相続税の計算は複雑なので、税理士(ぜいりし)に相談することをお勧めします。
例えば、土地と建物の評価額が3000万円で、相続税の基礎控除(きそこうじょ)を差し引いた後に相続税がかかる場合、税金は数百万から数千万円になる可能性があります。
相続手続きや相続税の計算は複雑で、専門知識が必要です。特に、相続財産が多い場合や、相続人に未成年者がいる場合は、弁護士(べんごし)や税理士に相談することを強くお勧めします。間違った手続きを行うと、後々大きな問題になる可能性があります。
お母様の土地・建物を売却するには、まず相続登記を行う必要があります。相続登記後、売却手続きに進み、売却代金を受け取った後に相続税の申告と納税を行います。相続手続きや相続税の計算は複雑なため、専門家への相談が重要です。スムーズな手続きを進めるために、弁護士や税理士に相談することを検討しましょう。
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