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相続財産である実家を勝手に建て替える兄への対処法|遺産分割協議と相続人の権利
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兄は勝手に家を建て替えることができるのでしょうか?もし建て替えてしまったら、私たちはどういう抗議ができますか?不安です。
ご質問は、相続(*相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に承継されること)に関する問題です。 亡くなったお父様の家は、相続財産となります。相続財産は、相続人全員で共有することになります(*共有とは、複数の者が同一の財産を所有すること)。 相続人の方々は、お父様の遺産分割協議(*遺産分割協議とは、相続人同士で話し合って、相続財産をどのように分けるかを決める手続き)を行い、誰がどの財産を相続するかを決める必要があります。 協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。
兄は、相続人全員の同意を得ずに、勝手に家を建て替えることはできません。 実家は相続財産であるため、建て替えは遺産分割協議を経た上で、相続人全員の合意が必要です。 兄が勝手に建て替えを進めた場合、違法行為となります。
民法(*民法とは、私法の基礎をなす法律)が関係します。特に、相続に関する規定(第880条以降)が重要です。 相続財産は、相続人全員の共有となります。共有物の管理処分には、共有者の全員の同意が必要です。 兄が単独で建て替えを進めることは、共有物に関する権利を侵害する行為にあたります。
「兄が費用を負担するから良い」という考えは誤りです。費用負担は、建て替えの正当性を担保するものではありません。 相続財産に対する権利は、費用負担の有無に関わらず、相続人全員に平等に存在します。
まずは、兄と話し合い、遺産分割協議を行うことを提案しましょう。 協議が難航する場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。 調停でもまとまらない場合は、裁判による解決も考えられます。 兄が既に工事を始めていた場合、工事の差し止め(*差し止めとは、裁判所が、ある行為を禁止する決定をすること)を求める仮処分を申し立てることも可能です。
遺産分割は複雑な手続きを伴うことが多く、専門知識が必要です。 相続人同士で感情的な対立が生じやすいケースも少なくありません。 話し合いが難航したり、法的措置を検討する必要が生じた場合は、弁護士や司法書士に相談することを強くお勧めします。 専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、円滑な解決を支援してくれます。
兄は、相続人全員の同意なしに、実家を勝手に建て替えることはできません。 遺産分割協議を行い、相続人全員で合意を得ることが重要です。 話し合いが困難な場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。 必要に応じて、仮処分や裁判による解決も検討する必要があります。 相続問題には、法的知識と手続きの理解が必要不可欠です。 早めの専門家への相談が、トラブル回避につながります。
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