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相続財産である家の売却:引越し費用と残置物の処分費用は誰が負担?

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売却に伴い、母の引越し費用と家の中のものの処分費用が発生します。これらの費用は、誰が負担するべきなのか、相続人の間でどのように分担すれば良いのか悩んでいます。売却金の分配前に差し引くのか、それとも別途負担するのか、具体的な方法が知りたいです。
不動産(この場合は家)は、相続財産(被相続人(亡くなった方)の財産)に含まれます。相続財産には、不動産以外にも預金、株式、自動車など様々なものがあります。相続人は、相続開始(被相続人が亡くなった時)の時点で、相続財産を法定相続分(法律で決められた割合)で相続します。今回のケースでは、母と二人の子が相続人となり、相続分は民法に定められた規定に従って分割されます。
不動産の売却に伴う引越し費用と残置物の処分費用は、原則として売却代金から差し引くのが一般的です。これは、売却準備にかかる費用であり、売却によって得られる利益から支出されるべき費用と考えることができるためです。具体的には、売却代金からこれらの費用を差し引いた後に、残りの金額を相続人の法定相続分に基づいて分割します。
このケースに直接的に関係する法律は、民法(相続に関する規定)です。民法では、相続人の権利義務や相続財産の分割方法などが規定されています。また、不動産の売買契約については、民法の売買に関する規定が適用されます。
誤解されやすいのは、誰が「責任」を負うかという点です。費用を負担するのは相続人全員ですが、誰かが「責任者」として費用を立て替える必要はありません。不動産会社が費用を立て替えることも、通常はありません。売却代金から費用を差し引くのが最もスムーズな方法です。
まず、不動産会社と売却に関する詳細な契約を結びましょう。契約書には、引越し費用と処分費用の負担方法を明確に記載することが重要です。例えば、「売却代金から引越し費用○○円、処分費用○○円を差し引いた残額を相続人3名で分割する」といったように具体的に記載します。また、処分費用については、複数の業者に見積もりを取って比較し、最も費用対効果の高い業者を選ぶことをお勧めします。
相続財産の分割は複雑な場合があり、相続人間で争いが生じる可能性があります。特に、相続財産に高額な不動産が含まれる場合や、相続人の間で意見の相違がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、相続手続きを円滑に進めるお手伝いをしてくれます。
今回のケースでは、母の引越し費用と残置物の処分費用は、売却代金から差し引くのが一般的です。これは、売却準備にかかる費用であり、売却によって得られる利益から支出されるべき費用だからです。ただし、具体的な費用負担方法については、相続人全員で合意し、不動産会社との契約書に明記することが重要です。不明な点やトラブルを避けるためにも、専門家への相談も検討しましょう。
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