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相続財産である投資信託の売却益・損失の帰属先:代表相続人と相続人それぞれの権利と義務

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投資信託の売却で利益が出た場合、または損失が出た場合、その売却益や売却損は誰のものになるのでしょうか?代表相続人だけのものではなく、相続人全員に関係するのでしょうか?
相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。相続財産には、預金、不動産、株式、投資信託など、様々なものが含まれます。今回のケースでは、投資信託が相続財産です。投資信託とは、複数の投資家に資金を出し合ってもらい、プロの運用会社が様々な資産(株式や債券など)に投資する商品です。(投資信託は、投資家の資金をまとめて運用することで、リスク分散を図り、効率的な運用を目指します)。
相続手続きにおいて、相続財産の分割方法は大きく分けて「遺産分割協議」と「遺言」の2種類があります。遺産分割協議とは、相続人全員で話し合って財産の分け方を決める方法です。遺言とは、被相続人が自分の死後、財産をどのように分配するかをあらかじめ書き残しておく方法です。今回のケースでは、遺産分割協議によって相続財産を分割することになります。
代表相続人とは、相続手続きを代表して行う相続人のことで、必ずしも相続財産の所有権を最初に取得するわけではありません。
投資信託を売却した際の売却益や売却損は、代表相続人ではなく、相続人全員に帰属します。代表相続人は、あくまでも相続手続きを代理で行う立場であり、売却益や売却損の所有権は最初から相続人全員に共有されています。売却益は相続財産の一部となり、遺産分割協議で相続人全員で分け合う必要があります。同様に、売却損も相続人全員で負担することになります。
民法(特に相続に関する規定)が関係します。民法では、相続財産の共有と遺産分割について規定されており、相続財産は相続開始と同時に相続人全員の共有となります。代表相続人が財産を処分したとしても、その処分によって生じた利益や損失は、相続人全員に帰属します。
代表相続人が投資信託を売却した時点で、売却益が代表相続人のものだと誤解される可能性があります。しかし、これは間違いです。代表相続人は、相続手続きの代理人としての役割を果たしているに過ぎません。売却益は相続財産の一部であり、最終的には遺産分割協議によって相続人全員で分配されます。
例えば、相続人がA、B、Cの3名で、投資信託の売却益が100万円だったとします。遺産分割協議の結果、3名で均等に分割される場合、A、B、Cそれぞれ33万3333円ずつ受け取ることになります。逆に売却損が出た場合も同様です。
相続手続きは複雑で、法律の知識が必要な場合があります。特に、相続財産に高額な投資信託が含まれる場合や、相続人同士で意見が合わない場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、遺産分割協議のサポートや、税金対策などのアドバイスをしてくれます。
相続財産である投資信託の売却益や売却損は、代表相続人ではなく、相続人全員に帰属します。代表相続人はあくまでも代理人であり、売却益や売却損の所有権は相続開始と同時に相続人全員に共有されます。複雑な相続手続きでは、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
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