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相続財産である車の使用と葬儀費用請求に関するトラブル解決ガイド

質問の概要

【背景】
* 私の父が亡くなり、相続人である後妻と前妻の子(私)2名で相続手続きを進めています。
* 30年近く父と交流がなく、父の財産状況は後妻しか把握していません。
* 後妻が、父の車を他の誰かに使用させています。
* 後妻から葬儀費用を請求されましたが、高額な戒名代が含まれており、香典の話もありません。
* 葬儀には参列していません。

【悩み】
* 後妻が父の車を勝手に使用させていることに対して、どうすれば良いのか分かりません。
* 30年近く交流のなかった父の葬儀費用を支払うべきか、特に高額な戒名代についてどう判断すれば良いのか迷っています。

相続財産管理と葬儀費用負担について、法律に基づいた対応が必要です。

相続財産である車の使用について

相続財産の共有と管理

相続が発生すると、被相続人(亡くなった方)の財産は、法定相続人(相続権を持つ人)で共有されます(民法第890条)。今回のケースでは、後妻と前妻の子2人が、父の車の共有者となります。共有財産は、共有者全員の同意なく処分したり、他人に使用させることはできません。後妻が勝手に車を他人に使用させているのは、共有者の同意を得ていないため、法律違反の可能性があります。

後妻の行為の違法性

後妻は、相続財産である車を、他の相続人の同意を得ずに他人に使用させているため、共有物侵害(民法第252条)にあたる可能性があります。共有物侵害とは、共有者が、他の共有者の同意なく、共有物を自分の意思で自由に使用したり、処分したりする行為のことです。

法的措置

後妻に車の使用停止を求めることができます。話し合いで解決できない場合は、裁判所に共有物分割請求(民法第258条)を申し立て、車の処分方法を決めることができます。また、後妻が車の使用によって得た利益(使用料など)を請求することもできます。

葬儀費用請求について

葬儀費用負担の原則

葬儀費用は、一般的に相続人が負担します。しかし、誰がどの程度負担するかは、相続人の状況や関係性、故人の遺志などによって異なります。今回のケースでは、30年近く交流がなかったため、葬儀費用への負担割合について、後妻と話し合う必要があります。

戒名代について

戒名代は、葬儀費用の一部として認められる場合が多いですが、その金額が高額である場合は、妥当性を検討する必要があります。高額な戒名代が、寺院側の言い値であったり、不当に高額な金額設定であると判断できる場合は、支払う必要はありません。

香典について

香典は、弔問客から故人の霊前で供えられる金銭です。香典は、葬儀費用に充てることが一般的ですが、相続人が香典を受け取る権利があるわけではありません。後妻が香典をどのように扱ったか、確認する必要があります。

話し合いと法的措置

まずは、後妻と話し合い、葬儀費用負担の割合や戒名代について合意を目指しましょう。話し合いがまとまらない場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

誤解されがちなポイント

相続手続きは、感情的な問題が絡みやすく、冷静な判断が難しくなることがあります。特に、長年交流のなかった相続人同士では、互いの信頼関係が希薄なため、トラブルになりやすいです。

実務的なアドバイス

* 相続財産に関する情報を整理し、共有しましょう。
* 相続人全員で話し合い、合意形成を目指しましょう。
* 話し合いが難航する場合は、弁護士などの専門家に相談しましょう。
* 書面による記録を残すことを心がけましょう。

専門家に相談すべき場合

* 相続人同士で話し合いがまとまらない場合
* 法律的な知識が不足している場合
* 相続財産に高額な不動産や株式が含まれている場合
* 相続税の申告が必要な場合

まとめ

相続は複雑な手続きを伴います。特に、今回のように相続人同士の関係性が良好でない場合は、専門家のサポートを受けることが重要です。早めに対処することで、トラブルを回避し、円滑な相続手続きを進めることができます。弁護士や司法書士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを得ることが、円満な解決への近道となります。

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