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相続財産となる不動産の共有名義売却:手続きと注意点

【背景】
父が亡くなり、自宅(不動産)を相続することになりました。相続人は私と兄の2人です。自宅は売却したいと考えていますが、共有名義のまま売却できるのか、また代表者を選任する必要があるのか分からず困っています。

【悩み】
相続財産である不動産を、私と兄の共有名義のまま売却することは可能でしょうか?もし可能であれば、その手続きはどのようになるのでしょうか?また、売却の際に代表者を選任する必要があるのか、代表者を選任する場合の手続きについても知りたいです。

可能です。ただし、手続きは複雑なので専門家への相談が推奨されます。

相続財産である不動産の共有名義とは?

相続によって不動産を相続した場合、相続人全員がその不動産の所有者となります。これを「共有名義」といいます。 複数の相続人がいる場合、不動産の登記簿(不動産の所有者や権利関係を記録した公的な書類)には、相続人全員の名前が所有者として記載されます。 それぞれの相続人は、不動産の持分(所有権の一部)を所有していることになります。例えば、相続人が2人の場合、それぞれが不動産の1/2ずつを所有することになります。

共有名義の不動産売却は可能?

はい、共有名義の不動産でも売却は可能です。 ただし、相続人全員の同意が必要です。 全員が売却に同意しなければ、売却はできません。 全員の同意を得た上で、売買契約を締結し、登記手続き(所有権の移転を公的に記録すること)を行う必要があります。

共有名義不動産売却の手続き

共有名義不動産の売却には、以下の手順が必要です。

  • 相続人全員の同意を得る: 売却価格、売買条件などについて、全ての相続人が合意する必要があります。 この段階で、相続人間で意見の相違が生じる可能性がありますので、慎重な話し合いが必要です。
  • 売買契約の締結: 不動産会社や弁護士などの専門家の協力を得ながら、売買契約書を作成し、署名・捺印します。 契約書には、売買価格、支払い方法、引渡し時期など、重要な事項が詳細に記載されます。
  • 不動産の引渡し: 売買契約が成立した後、所有権を買い主に移転します。 この際に、所有権移転登記(登記簿に所有者を変更すること)の手続きを行います。 この手続きは、法務局で行います。

代表者を選任する必要があるか?

必ずしも代表者を選任する必要はありません。相続人全員が売買契約に署名・捺印し、登記手続きに参加すれば、代表者を選任せずに売却を進めることができます。 しかし、相続人の数が多い場合や、相続人同士の意見が一致しない場合などには、代表者を選任することで手続きがスムーズに進みやすくなります。

代表者を選任する場合の手続き

代表者を選任する場合は、相続人全員で合意の上、委任状(代表者に売買に関する権限を委任する書類)を作成する必要があります。 委任状には、代表者の氏名、委任内容、委任期間などが明確に記載される必要があります。 また、この委任状を法務局に提出する必要があります。

共有名義売却における誤解されがちなポイント

共有名義の不動産売却では、「一人の相続人が売却に反対すれば売却できない」という点が重要です。 たとえ、他の相続人が売却を強く望んでいても、一人の反対で売却はできません。 そのため、相続人同士の円滑なコミュニケーションが不可欠です。

専門家への相談

相続手続きや不動産売却は複雑な手続きを伴います。 相続人同士で意見が対立したり、手続きに不安を感じたりする場合は、弁護士や司法書士、不動産会社などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、手続きの進め方や法的リスクについて適切なアドバイスをしてくれます。

まとめ

相続財産である不動産の共有名義での売却は可能です。しかし、相続人全員の同意が必要であり、手続きも複雑です。 円滑な売却のためには、相続人同士の丁寧な話し合いと、必要に応じて専門家への相談が不可欠です。 特に、相続人の数が多い場合や、相続人間で意見が一致しない場合は、専門家のサポートを受けることを検討しましょう。 専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、スムーズな売却を実現できます。

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