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相続財産と債務:借金のある相続人への分割払い対応について徹底解説

【背景】
* 昨年、夫が亡くなりました。
* 夫名義でクレジットカードの借金5件と税金の滞納があることが判明しました。
* 弁護士に相談し、不動産を相続して売却、税金滞納を解消しました。
* クレジットカードの借金3件については弁護士を通して和解済みです。
* 残りの2件の借金について、分割払いを希望しましたが、相続人である私に対しては分割ができないと言われました。

【悩み】
相続した後に残った借金について、分割払いができない理由が知りたいです。なぜ分割で支払いができないのでしょうか?

相続による債務の承継は、相続財産を差し引いた残債を相続人が負担します。分割は債権者(クレジット会社)の判断です。

相続と債務の基礎知識

相続とは、亡くなった人の財産(相続財産)と債務(相続債務)が、法律で定められた相続人に引き継がれることです。 相続財産には、預金、不動産、株式など様々なものが含まれます。一方、相続債務には、借金、税金の滞納などが含まれます。重要なのは、相続人は相続財産だけでなく、相続債務も引き継ぐということです。ただし、相続財産が相続債務を上回らない場合、相続人は相続債務を全額負担する義務はありません。相続財産を売却して債務を弁済し、残債は相続放棄することで免責できます。(相続放棄には期限があります)

今回のケースへの直接的な回答

質問者様の場合、クレジット会社は債権者(お金を貸した側)です。債権者は、債務者(お金を借りた側)であるご主人からお金を回収したいと考えています。ご主人が亡くなったため、債務は相続人である質問者様に引き継がれています。しかし、クレジット会社が分割払いを受け入れるかどうかは、あくまでもクレジット会社の判断です。法律上、相続人が必ず分割払いを受けられるとは限らないのです。クレジット会社は、分割払いに応じることで回収が遅れるリスクを負うことになります。そのため、一括での支払いを求めることが多いのです。

関係する法律や制度

民法(相続に関する規定)が関係します。民法では、相続人が相続財産と相続債務を同時に相続すると定めています。相続放棄制度も存在し、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をすることで、相続財産と相続債務の両方を受け継ぐことを拒否できます。ただし、相続放棄は、相続開始を知った時点から3ヶ月以内という期限がありますので、注意が必要です。

誤解されがちなポイントの整理

「相続したら、必ず分割で支払える」という誤解は多くあります。相続は、債務の承継であり、債権者との交渉によって支払方法が決まる点は重要です。分割払いは、あくまでも債権者の「好意」に基づくものであり、権利ではありません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

弁護士に相談されているとのことですが、弁護士を通して再度、クレジット会社と交渉してみることをお勧めします。質問者様の状況(相続による債務承継、既に一部返済済みであることなど)を説明し、分割払いの可能性を探る必要があります。返済計画書を作成し、誠意をもって交渉することが重要です。交渉が難航する場合は、任意整理(債務整理の一種)も検討する必要があるかもしれません。

専門家に相談すべき場合とその理由

債務整理や相続に関する専門知識が必要な場合、弁護士や司法書士に相談することが重要です。特に、債務額が大きく、複数の債権者との交渉が必要な場合は、専門家の助けが必要となります。彼らは法律に基づいた適切なアドバイスと手続きをサポートしてくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

相続による債務の承継は、相続財産と相続債務を同時に引き継ぐことを意味します。しかし、債権者(クレジット会社)が分割払いに応じるかどうかは、債権者の判断に委ねられます。法律上、相続人が分割払いを要求できる権利はありません。債務額が大きい場合や交渉が難しい場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 相続と債務に関する知識を事前に得ておくことで、このような事態に冷静に対処できるでしょう。

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