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相続財産と夫婦の共有財産:不倫と離婚、そして共有財産分与の問題

質問の概要

【背景】
* 旦那の不倫により3ヶ月間別居中。
* 離婚を考えている。
* 旦那の金回りが良かったのは、質問者側の親から相続した不動産収入があったため。
* 別居後、旦那は自身の収入だけで生活することになり、不倫相手への援助が困難になった。
* 旦那が復縁を希望している。
* 不倫相手が、夫婦の共有財産を半分よこせと要求している。

【悩み】
相続で得た不動産収入や持ち家は、夫婦の共有財産に含まれるのかどうかが知りたいです。生活費や養育費、慰謝料は請求していません。不倫相手から共有財産を要求されるのはおかしいと思っています。

相続財産は原則共有財産ではない。

相続財産と共有財産の定義

まず、重要なのは「相続財産」と「共有財産」の違いを理解することです。

「相続財産」とは、被相続人(亡くなった人)から相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に相続される財産のことです。質問者さんのケースでは、ご両親から相続された不動産とその不動産から得られる収入が相続財産にあたります。

一方、「共有財産」とは、婚姻中に夫婦で取得した財産のことです。具体的には、結婚後に購入した不動産、預貯金、車などです。 夫婦のどちらか名義であっても、婚姻中に取得した財産は、原則として夫婦の共有財産となります(例外もあります)。

今回のケースへの直接的な回答

質問者さんの親から相続された不動産とその収入は、原則として**共有財産ではありません**。 これは、婚姻関係が始まる前に既に質問者さんの所有物だったからです。 婚姻中に取得したものでなければ、共有財産にはなりません。

関係する法律:民法

この問題は、日本の民法(特に第756条~第760条)に規定されている「夫婦の財産分与」に関係します。財産分与は、離婚時に夫婦で取得した共有財産を、その価額に応じて分割する制度です。

誤解されがちなポイントの整理

多くの人が誤解しがちなのは、「結婚中に得た収入はすべて共有財産」と考えてしまう点です。 しかし、相続財産のように、婚姻前に既に個人の所有物であったものや、婚姻中に一方のみに贈与された財産などは、共有財産には含まれません。 今回のケースでは、相続財産は質問者さんの**個人財産**であり、不倫相手がそれを請求する権利はありません。

実務的なアドバイスと具体例の紹介

不倫相手から共有財産分与の要求を受けた場合、まず冷静に対応することが重要です。 証拠となる書類(相続に関する書類、不動産登記簿など)をしっかり保管しておきましょう。 不倫相手には、相続財産は共有財産ではないことを明確に伝え、要求を拒否する旨を伝えましょう。 必要であれば、内容証明郵便で意思表示を行うことをお勧めします。

専門家に相談すべき場合とその理由

不倫相手が要求を曲げない場合や、離婚協議が難航する場合は、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は法律の専門家として、適切なアドバイスと法的措置を講じてくれます。 特に、財産分与に関する紛争は複雑になる可能性があるため、専門家の力を借りることは非常に有効です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

* 相続財産は、原則として夫婦の共有財産ではない。
* 婚姻中に取得した財産が共有財産となる。
* 不倫相手が相続財産を要求することは法的根拠がない。
* 困難な場合は、弁護士に相談することが重要。

今回のケースでは、質問者さんの親から相続した不動産とその収入は、夫婦の共有財産には含まれません。不倫相手からの要求は、法的根拠が薄弱です。 しかし、状況によっては、弁護士に相談して適切な対応をとることを強くお勧めします。

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