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相続財産と譲渡:遺産分割協議後の抹消更正登記請求への対応

【背景】
父である甲が亡くなり、息子である乙と丙が相続人となりました。他の相続人はいません。遺産分割協議を行い、乙が全ての遺産を相続することになり、その旨の登記を行いました。しかし、協議前に丙から自分の法定相続分を譲り受けた丁という人物が、乙に対して、その分の所有権抹消登記を請求してきました。

【悩み】
遺産分割協議は既に完了し、登記も済ませています。丁の請求は認められるのでしょうか?乙は丁の請求を拒否できますか?どのような対応をとるべきか悩んでいます。

乙は、丁の請求を拒否できます。

回答と解説

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

この問題は、相続(相続とは、被相続人が死亡した際に、その財産が相続人に承継されることです。)、遺産分割協議(遺産分割協議とは、相続人同士で話し合って、遺産をどのように分けるかを決めることです。)、そして所有権移転登記(所有権移転登記とは、不動産の所有者が変わったことを登記簿に記録することです。)に関する知識が重要になります。

相続が発生すると、相続人は法定相続分(法定相続分とは、法律で定められた相続人の相続割合のことです。例えば、配偶者と子がいる場合は、配偶者が2分の1、子が2分の1を相続します。)に基づいて遺産を相続します。しかし、相続人同士で協議し、法定相続分とは異なる割合で遺産を分割することも可能です。これが遺産分割協議です。協議の結果を確定させるためには、所有権移転登記を行う必要があります。

今回のケースへの直接的な回答

乙は、丙との遺産分割協議に基づき、全ての遺産を相続し、登記も完了しています。この時点で乙は、遺産の所有者として法的保護を受けています。丁は、丙から相続分を譲り受けたとはいえ、その譲渡は遺産分割協議が完了した後に発生したものではありません。つまり、丁の請求は、既に成立した遺産分割協議と登記を覆すものであり、認められる可能性は低いと言えます。

関係する法律や制度がある場合は明記

このケースは、民法(民法は、私法の基礎となる重要な法律です。相続や不動産に関する規定も含まれています。)の相続に関する規定が適用されます。特に、遺産分割協議の効力と、所有権移転登記の重要性がポイントとなります。

誤解されがちなポイントの整理

誤解されやすいのは、「丙が相続分を譲渡したから、丁にも権利がある」という点です。丙は、遺産分割協議前に相続分を譲渡したため、協議時点では既に丙は相続権を有していませんでした。そのため、丁は、遺産分割協議の結果に対して異議を唱えることはできません。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

乙は、丁からの請求を拒否する旨を明確に伝え、必要であれば、弁護士に相談して法的対応を検討することをお勧めします。丁が裁判を起こしてきた場合、乙は、遺産分割協議と登記の有効性を主張し、反論する必要があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

丁が法的措置を取ってきた場合、または、遺産分割協議の内容に複雑な要素が含まれている場合は、弁護士などの専門家に相談することが重要です。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスと、必要であれば法的措置の支援を提供してくれます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

既に完了した遺産分割協議と登記は、法律上強い効力を持っています。丙が相続分を譲渡したとしても、それは遺産分割協議後ではなく、協議前に譲渡されたものであれば、乙の所有権には影響しません。丁の請求は認められない可能性が高く、必要に応じて専門家の助言を得ることが重要です。

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