- Q&A
相続財産と遺産分割協議、包括遺贈の疑問を徹底解説!土地と現金、共有と個別所有の謎を解き明かす

共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック【悩み】
* 相続財産(土地と現金)は、遺産分割協議をする前、どのような状態になっているのでしょうか?
* 現金400万円は、遺産分割協議をしなくても、最初から200万円ずつ個別に使えるものなのでしょうか?
* 包括遺贈をした場合、遺産分割協議が必要なのか、紛糾したらどうなるのか知りたいです。
まず、民法では相続開始(被相続人が死亡)と同時に、相続財産は相続人全員の共有となります(民法第890条)。これは土地のような不動産だけでなく、現金や預金などの動産(不動産以外の財産)も全て含まれます。 つまり、質問者さんのケースでは、土地と400万円の現金は、相続開始と同時に、質問者さんとご兄弟の共有財産となるのです。 これは、現金が「既に個別所有物となっている」という考えとは異なります。 共有状態では、どちらか一方が単独で自由に処分することはできません。
質問者さんのケースでは、400万円の現金も、遺産分割協議を行うまで、質問者さんとご兄弟の共有財産です。 遺産分割協議によって、初めて各人が自由に使える200万円ずつに分割されることになります。 土地についても同様で、遺産分割協議によって、例えば土地を2等分する、あるいは一方に土地を譲渡する代わりに金銭を支払うといった方法で分割が行われます。
遺産分割協議は、民法が定める相続人の合意に基づく財産分割の方法です。法的に強制力を持つのは、協議が成立し、その内容が書面で作成された場合です。 協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停でも合意に至らない場合は、裁判による解決となります。
現金は、一見、個別に管理されているように見えるため、遺産分割協議が不要だと誤解されがちです。しかし、相続開始時点では、相続財産全体が共有物となるため、現金も例外ではありません。 銀行口座の所有者名義が被相続人であっても、相続開始後は相続人の共有財産となるのです。
遺産分割協議は、相続人同士で話し合うことが基本です。 しかし、感情的な対立や利害の対立が生じることも珍しくありません。 スムーズに進めるためには、弁護士や司法書士などの専門家の協力を得ることが有効です。 具体的には、遺産分割協議の内容をまとめた書面を作成したり、相続財産の評価を行ったり、調停や裁判の手続きをサポートしてもらえます。
相続財産に高額な不動産が含まれている場合、相続人の間で意見が大きく食い違っている場合、複雑な相続が発生している場合などは、専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、法律的な知識に基づいて適切なアドバイスを行い、紛争を回避したり、解決を支援してくれます。 特に、今回のケースのように、包括遺贈が絡む場合は、専門家の助言が不可欠です。
相続財産は、相続開始と同時に相続人全員の共有となります。 現金であっても例外ではありません。 遺産分割協議は、相続財産を個々の相続人が自由に使える状態にするために不可欠な手続きです。 協議が難航する場合は、専門家の力を借りることを検討しましょう。 包括遺贈についても、遺産分割協議が前提となります。 協議が紛糾した場合は、調停や裁判という手段も存在することを覚えておきましょう。
共有持分についてお困りですか?
おすすめ3社をチェック