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相続財産と離婚後の財産分与:親から受け継いだ家は共有財産になる?

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もし、将来再婚して、また離婚することになったら、このマンションは共有財産(夫婦で共有する財産)になってしまうのでしょうか?相続で得た財産は、離婚の際に特別な扱いを受けたりするのでしょうか?不安なので教えてください。
まず、相続と財産分与について理解しておきましょう。相続とは、亡くなった人の財産が、法律で定められた相続人(配偶者、子、親など)に引き継がれることです。一方、財産分与は、離婚する際に夫婦が共有してきた財産をどのように分けるかを決める手続きです。
相続によって取得した財産は、原則として、その後の婚姻生活において夫婦の共有財産となります(民法757条)。つまり、質問者さんが相続で受け継いだ実家を売却して購入したマンションも、再婚後に離婚することになれば、原則として、夫婦の共有財産となり、離婚の際に財産分与の対象となります。
質問者さんのケースでは、親から相続した財産を元に購入したマンションは、再婚後に離婚した場合、原則として夫婦の共有財産となります。ただし、例外もあります。
この問題は、日本の民法が大きく関わってきます。民法は、相続や財産分与に関するルールを定めています。特に重要なのは、民法757条で規定されている「共有財産の取得」に関する規定です。この条文では、婚姻中に取得した財産は、夫婦の共有財産とされています。相続財産も、婚姻中に取得した財産と同様に扱われるのが一般的です。
「相続財産は、離婚時に個人の財産として扱われる」という誤解が多いです。しかし、相続によって取得した財産であっても、婚姻中に取得した財産と同様に、夫婦の共有財産となるのが原則です。
例えば、質問者さんが再婚し、その後に離婚することになった場合、マンションの評価額を算出し、その半額を元配偶者に支払う、またはマンションを売却して売却代金を分割するといった財産分与が行われる可能性があります。具体的な分与方法は、夫婦間の合意や裁判所の判断によって決まります。
しかし、相続財産を「特別の事情」に基づき、財産分与の対象から外すことも、裁判で認められる可能性があります。例えば、相続財産が、質問者さんの生活の基盤を維持するために不可欠であることなどを主張することで、財産分与の対象から除外できる可能性があります。
財産分与は複雑な手続きを伴うことが多く、専門家のアドバイスを受けることが重要です。特に、高額な財産が絡む場合や、夫婦間で合意が難しい場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家は、個々の事情に合わせた適切なアドバイスや手続きのサポートをしてくれます。
親から相続した財産で買った家は、再婚後の離婚時には原則として共有財産になります。しかし、状況によっては、例外的に共有財産から除外される可能性もあります。高額な財産に関わる問題ですので、専門家に相談し、適切な対応を取ることを強くお勧めします。 財産分与は、法律の専門知識が必要な複雑な問題です。不安な場合は、早めに弁護士や司法書士に相談しましょう。
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