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相続財産における共有持分の譲渡と抹消請求:共同相続人の権利と制限
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私は、Cが勝手に自分の相続分をDに譲渡したことに納得できません。Cの相続分についても、私が抹消請求(名義変更を取り消す請求)できるのでしょうか?それとも、Cの相続分はCが自由に処分できるものなので、私は何もできないのでしょうか?
まず、「共有」とは、複数の所有者が一つの財産を共同で所有する状態を指します(民法87条)。今回のケースでは、甲土地がA、B、Cの3人で共有されています。それぞれの持ち分は、相続分に応じて決まります。例えば、相続分が均等であれば、それぞれ1/3ずつとなります。
結論から言うと、AはCの持分の移転登記を抹消請求できません。なぜなら、Cは自分の持分を自由に処分できる権利(所有権)を持っているからです。共有状態にあっても、各共有者は自分の持分については単独で処分することができます。Cは自分の持分をDに譲渡する権利を有しており、その行為自体は法律上問題ありません。
この問題は、民法(特に共有に関する規定)が関係します。民法87条以降では、共有物の管理や処分に関するルールが定められていますが、共有者個人が自分の持分を自由に処分することを妨げる規定はありません。
多くの場合、共有財産全体を処分するには、全共有者の同意が必要となります。しかし、これは共有財産全体を対象とした場合の話です。個々の共有者は、自分の持分については、他の共有者の同意を得ることなく、自由に処分できるのです。この点が、誤解されやすいポイントです。
例えば、相続した土地を売却したい場合、他の共有者の同意を得ずに売却することはできません。しかし、自分の持分だけを売却したい場合は、他の共有者の同意は必要ありません。今回のケースでは、Cは自分の持分1/3をDに売却しただけであり、AやBの持分には一切影響を与えていません。
もし、相続に関するトラブルで、複雑な事情や争いがある場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。特に、相続財産の価値が高額であったり、相続人同士の関係が悪化している場合は、専門家の助言が必要となるでしょう。彼らは法律の専門家として、適切なアドバイスや法的措置を提案してくれます。
共有状態にある財産であっても、各共有者は自分の持分については自由に処分できます。今回のケースでは、Cは自分の持分をDに譲渡する権利を有しており、AはCの持分の移転登記を抹消請求することはできません。相続に関するトラブルは、複雑な場合が多いので、不安な場合は専門家への相談を検討しましょう。 自分の権利を守るためにも、専門家の意見を聞くことは非常に重要です。
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