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相続財産における家賃収入の扱いと分配:弁護士を立てずに争う相続問題

【背景】
* 両親が亡くなり、相続手続きを進めています。
* 生前、両親名義の不動産の家賃収入を相続人の一人が不正に自分の口座へ着金させていました。
* 親の銀行口座は凍結できましたが、不正着金された家賃収入は凍結できず、現在もその相続人に支払われています。
* 現在、調停中で、不正着金した相続人には弁護士がついています。
* もう一人の相続人は、現存する遺産のみを分割すれば良いと考えています。

【悩み】
不正着金された家賃収入1570万円を、既にその相続人が受け取ったものとして、相続財産から差し引いて計算したいと考えています。しかし、家賃収入について争わないもう一人の相続人にも、その差し引いた金額を分配しなければならないのかどうかが分かりません。私は弁護士を依頼しておらず、他の相続人2人は弁護士を付けています。どうすれば良いでしょうか?

不正取得分は相続財産から差し引かれ、残りの遺産を相続人で分割。

相続財産の範囲と不正取得分の扱い

相続財産とは、被相続人(亡くなった両親)が死亡した時点におけるすべての財産です。 不動産、預貯金、有価証券(株や債券など)などが含まれます。今回のケースでは、不動産の家賃収入も相続財産に含まれます。しかし、相続人の一人が不正に取得した家賃収入1570万円は、本来相続財産として分配されるべきものでした。そのため、この不正取得分は、相続財産から差し引いて考える必要があります。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様の主張は法的にも理にかなっています。不正に取得された家賃収入1570万円は、相続財産から差し引かれるべきです。 最終的な相続財産の計算において、この金額は考慮され、残りの遺産が相続人3名で分割されます。家賃収入について争わない相続人にも、差し引いた後の遺産は分配されます。これは、相続人が弁護士を立てているか否かに関係なく、法律に基づいた正当な主張です。

民法における相続と不正取得

民法では、相続財産の範囲と相続人の権利義務が規定されています。相続財産には、被相続人の死亡時に存在するすべての財産が含まれます。今回のケースでは、不正に取得された家賃収入も相続財産の一部として扱われますが、その取得方法に不正があったため、相続財産から差し引かれるべきです。 不正取得行為については、民法上の不当利得(相手方に不当な利益を与え、自分に不当な損害を与えた場合に、その利益を返還させることができる権利)の請求や、損害賠償請求が考えられます。

誤解されがちなポイント:相続放棄と不正取得

相続放棄(相続する権利を放棄すること)と、不正取得分の扱いは別問題です。相続を放棄したとしても、既に不正に取得された家賃収入については、その返還を求めることができます。 相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てなければなりません。既に期限を過ぎている場合は、相続放棄はできません。

実務的なアドバイス:証拠の確保と弁護士への相談

調停において、不正取得を立証する必要があります。家賃振込明細書、銀行取引明細書などの証拠をしっかりと準備しましょう。 弁護士を立てていないとのことですが、相続問題は複雑で、専門知識が必要なケースが多いです。特に、相手方が弁護士を立てている場合は、不利な状況に陥る可能性があります。 弁護士に相談することで、法的根拠に基づいた主張を行い、有利に進めることができます。

専門家に相談すべき場合とその理由

今回のケースのように、相続人が複数おり、不正取得の問題が絡む場合は、弁護士への相談が強く推奨されます。弁護士は、法的知識に基づいて適切なアドバイスを行い、調停や裁判などの手続きをサポートします。 特に、相手方が弁護士を立てている場合、弁護士を立てずに対応するのは非常に困難です。

まとめ:不正取得分の排除と公平な遺産分割

相続財産から不正に取得された家賃収入1570万円を差し引いた上で、残りの遺産を相続人で公平に分割することが重要です。 証拠をしっかり確保し、必要であれば弁護士に相談して、自身の権利を守りましょう。 相続問題は、感情的な問題になりがちですが、冷静に法的根拠に基づいて対応することが大切です。 専門家の力を借りながら、円満な解決を目指しましょう。

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