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相続財産における法定相続分の譲渡:遡及効果と所有権移転登記の解説

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AがCに法定相続分を譲渡した場合、それが被相続人が亡くなった日に遡及して効果があるのかどうかが分かりません。また、相続登記が完了した後に譲渡した場合、その譲渡をどのように公示すれば良いのかについても悩んでいます。遺産分割協議が成立している場合と、成立していない場合で、その扱いが異なるのかどうかも知りたいです。
この質問は、相続(被相続人が亡くなったことにより、相続財産が相続人に移転すること)と、相続財産の譲渡(相続人が相続財産を第三者に売買などによって移転すること)に関するものです。
法定相続分とは、民法(法律)で定められた相続人の相続割合のことです。例えば、配偶者と子がいる場合、配偶者は1/2、子は1/2を相続します。遺産分割協議とは、相続人同士で話し合って、相続財産の分け方を決めることです。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の審判を請求できます。
所有権移転登記とは、不動産の所有者が変わったことを登記所(法務局)に登録することです。登記することで、公的に所有権の変更が認められます。
質問1、3について:AからCへの法定相続分の譲渡は、被相続人が死亡した日には遡及(過去にさかのぼって効果を持つこと)しません。譲渡は、譲渡契約が成立した時点から有効となります。
質問2、4について:相続登記完了後にAからCへの譲渡が行われた場合、その譲渡を公示するには、C名義への所有権移転登記を行う必要があります。これは、新たな登記手続きとなります。
このケースでは、民法(特に相続に関する規定)と不動産登記法が関係します。民法は相続の発生、相続人の範囲、法定相続分などを規定し、不動産登記法は不動産の所有権移転登記の方法を定めています。
「遡及効果」について誤解が多いようです。相続開始時の状況に遡及して効果が生じるのは、相続放棄や相続欠格といった特別な場合に限られます。通常の相続財産の譲渡は、譲渡契約成立時点から効力が生じます。
例えば、AがCに1/3の相続分を譲渡する場合、遺産分割協議が成立していない場合は、Aが相続した全財産の1/3をCに譲渡することになります。遺産分割協議が成立している場合は、Aが相続した財産のうち、Aの持分となる部分の1/3をCに譲渡することになります。いずれの場合も、譲渡には契約書の作成と所有権移転登記が必要です。
遺産分割協議が難航したり、相続財産に複雑な事情(共有不動産、高額な債務など)があったりする場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、手続きを円滑に進めるお手伝いをします。
* 法定相続分の譲渡は、相続開始日には遡及しません。
* 譲渡には、譲渡契約と所有権移転登記が必要です。
* 遺産分割協議が成立しているか否かで、譲渡の対象となる財産が異なります。
* 複雑な相続案件では、専門家への相談が重要です。
この解説が、相続手続きを進める上で少しでもお役に立てれば幸いです。 不明な点があれば、改めて専門家にご相談ください。
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