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相続財産における金銭債権の請求:遺産分割協議前と後の違いを徹底解説!

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2003年問12の問題3では、金銭債権は遺産分割協議前でも相続人が自己の持分について債務者から弁済請求できるとされています。しかし、問題4では、遺産分割協議前に共同相続人の一人が金銭を相続財産として保管している場合、他の共同相続人は遺産分割までの間、自己の相続分の支払い請求ができないとあります。この違いが理解できません。外部の債務者には請求できるのに、共同相続人には請求できないのはなぜでしょうか?単純に、外部の人への債務は協議前でも請求できるが、内部の人には請求できないという考えで正しいのでしょうか?
まず、相続(souzoku)とは、被相続人(hishoisoku-nin:亡くなった人)の財産、権利、義務が相続人(souzokunin:法律上の相続権を持つ人)に承継されることです。相続財産(souzoku-zaisan)には、不動産、預貯金、株式など様々なものが含まれます。金銭債権(kinsen-saiken)とは、お金を支払うという債務(saimu)を負っている相手からお金を請求できる権利のことです。遺産分割協議(isanbun-kaku-kyogi)とは、相続人たちが話し合って、相続財産をどのように分けるかを決定する手続きです。
質問にある問題の差異は、債務者の種類と相続財産の性質の違いによって説明できます。問題3は、外部の債務者に対する金銭債権の請求であり、問題4は、共同相続人(kyoudo-souzokunin)が保管する相続財産(具体的には金銭)に対する請求です。 外部債務者からの請求は、相続人が自分の相続分に応じた債権を主張できます。しかし、共同相続人同士の請求は、遺産分割協議が完了するまで、個々の相続分を明確に特定できないため、請求が認められないのです。
民法(minpo)が相続に関する基本的なルールを定めています。特に、民法第900条以降の規定が遺産分割に関するルールを定めており、遺産分割協議が完了するまでは、相続財産は共同相続人の共有(kyouyuu)となります。 そのため、問題4のように、共同相続人が相続財産を保管している場合、他の相続人はその財産に対して、自分の相続分を請求することはできません。
「内部の人には請求できない」という考え方は、完全に正しいとは言えません。 重要なのは、債務者と相続人の関係性ではなく、相続財産の性質と遺産分割協議の有無です。外部の債務者からの債権は、相続開始と同時に相続人の財産となります。一方、共同相続人同士の財産関係は、遺産分割協議によって初めて確定します。
例えば、Aさんが亡くなり、BさんとCさんが相続人だとします。Aさんが1000万円の預金を残し、Bさんがその預金を管理している場合。Cさんは、遺産分割協議が完了するまで、Bさんに対して「自分の相続分(例えば500万円)をよこせ」と請求することはできません。しかし、遺産分割協議で500万円の相続分が確定した後であれば、Bさんから500万円を請求できます。
相続は複雑な手続きを伴い、法律の知識が不可欠です。遺産分割協議がうまく進まない場合、相続財産に複雑な要素が含まれる場合、または相続人間で争いが発生する可能性がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
相続における金銭債権の請求は、債務者が外部の人か共同相続人かで大きく異なります。外部の債務者に対しては、遺産分割協議前に相続分に応じた請求が可能です。しかし、共同相続人に対しては、遺産分割協議が完了するまで、個々の相続分を特定できないため、請求できません。相続に関する問題は専門家の助言を得ることが重要です。
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