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相続財産に係る登録免許税の納付と不動産の差し押さえについて徹底解説

質問の概要

私は先日、父が亡くなり、相続手続きを進めています。ところが、相続財産の中に不動産があり、その不動産の相続に伴う登録免許税(登録免許税は、不動産の所有権移転登記などを行う際に納める税金です)が予想以上に高額で、支払うことが困難です。このままでは、不動産を国に差し押さえられてしまうのではないかと不安でいっぱいです。どうすれば良いのでしょうか?

【背景】
* 父が亡くなり、相続手続きを開始しました。
* 相続財産の中に不動産が含まれていました。
* 不動産の相続に伴う登録免許税が高額で、支払いが困難です。

【悩み】
登録免許税を払えない場合、不動産は国に差し押さえられてしまうのかどうかを知りたいです。また、差し押さえを回避する方法があれば教えていただきたいです。

登録免許税の滞納で差し押さえはありえますが、必ずしもそうとは限りません。相談が必要です。

相続と登録免許税:基礎知識

相続とは、被相続人(亡くなった人)の財産が、相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に承継されることです。相続財産には、預金や株式などの動産だけでなく、土地や建物などの不動産も含まれます。相続が発生すると、相続人は相続財産を承継するために、相続登記(所有権の移転登記)を行う必要があります。この登記手続きには、登録免許税という税金がかかります。登録免許税の額は、不動産の価格によって変動します。

登録免許税の非納付と不動産の差し押さえ

登録免許税を納付しなければ、税務署から督促状が送られてきます。それでも納付がない場合、国税徴収法に基づき、滞納処分が行われます。滞納処分には、差し押さえと競売があります。差し押さえとは、税金を滞納している人の財産を国が一時的に確保することです。競売とは、差し押さえられた財産を公売(オークション)にかけて売却し、その売却代金で税金を回収することです。

相続財産である不動産に登録免許税の滞納がある場合、その不動産は差し押さえの対象となりえます。しかし、差し押さえは、必ずしもすぐに実行されるわけではありません。税務署は、納税者の事情を考慮し、分割納付などの猶予措置を講じることもあります。

関係する法律:国税徴収法

登録免許税の滞納に関する手続きは、国税徴収法によって定められています。この法律では、税金の滞納者に対して、督促、差押え、競売などの強制執行を行うことができるとしています。

誤解されがちなポイント:差し押さえ=所有権喪失ではない

登録免許税の滞納によって不動産が差し押さえられたとしても、すぐに所有権を失うわけではありません。差し押さえは、税金を確保するための措置であり、所有権の移転を意味するものではありません。競売によって売却され、それでも税金が完済しない場合、初めて所有権を失う可能性が出てきます。

実務的なアドバイス:税務署への相談

登録免許税の支払いが困難な場合は、速やかに税務署に相談することが重要です。税務署では、納税者の事情を考慮し、分割納付や延納(納付期限の延長)などの猶予措置を検討してくれる可能性があります。また、税金滞納に関する相談窓口も利用できます。

専門家に相談すべき場合

相続税や登録免許税の計算、納付方法、滞納処分の回避策など、専門的な知識が必要な場合は、税理士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、個々の状況に合わせた適切なアドバイスをしてくれます。特に、相続財産に複雑な事情がある場合や、高額な税金が滞納されている場合は、専門家のサポートが不可欠です。

まとめ:早期の相談が重要

登録免許税の滞納は、差し押さえや競売につながる可能性がありますが、必ずしもそうなるわけではありません。支払いが困難な場合は、早期に税務署に相談し、分割納付などの猶予措置を検討してもらいましょう。必要に応じて、税理士や弁護士などの専門家の力を借りることも有効です。早期の対応が、最悪の事態を回避する鍵となります。

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