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相続財産に含まれるものとは?不動産売買と付随する約束の相続について徹底解説

【背景】
私の父(A)が亡くなり、母(B)が相続人となりました。父は生前にCさんと不動産の売買契約を結びました。その際、Cさんは父に不動産代金の代わりに、「今後、土地の維持管理に関して、毎年一定額の費用を負担する」という約束を文書で交わしていました。

【悩み】
この不動産は相続財産に含まれるのは理解していますが、「土地の維持管理に関して、毎年一定額の費用を負担する」というCさんとの約束も、母の相続財産に含まれるのでしょうか? 相続財産に含まれる範囲が分からず、不安です。

はい、含まれます。

相続財産の範囲:不動産と債権の相続

相続財産とは、被相続人(亡くなった人)が死亡した時点において有していたすべての財産を指します。これは、不動産(土地や建物)だけでなく、預金、株式、債権(お金を貸している権利)など、あらゆる財産を含みます。今回のケースでは、不動産だけでなく、Cさんとの間の「土地の維持管理費用負担に関する約束」も、債権として相続財産に含まれます。

今回のケースにおける相続財産の具体例

今回のケースでは、Aさんが亡くなる際に、Bさんは以下の2つの財産を相続することになります。

  • 不動産:Cさんとの売買契約によってAさんが所有していた不動産
  • 債権:CさんがAさんに対して約束した「土地の維持管理費用負担」という債権。これは、CさんがBさんに対して毎年一定額の費用を支払う義務を表す権利です。

つまり、Bさんは不動産を相続するだけでなく、Cさんから毎年一定額の費用を受け取る権利も相続するということです。これは、AさんとCさんとの間の契約が、Aさんの死後も有効に存続するためです。(民法上の債権の承継)

関係する法律:民法

このケースは、日本の民法(特に相続に関する規定)が適用されます。民法では、相続人が被相続人の財産をすべて相続すると定められています。この「財産」には、不動産だけでなく、債権などの権利も含まれます。 債権とは、他人に一定の行為を請求できる権利のことです。今回のケースでは、CさんがAさんに対して負っている「土地の維持管理費用を負担する」という義務が債権として存在し、それがBさんに相続されます。

誤解されがちなポイント:契約の効力

誤解されやすいのは、「契約はAさんとCさんとの間のものであり、Bさんとは関係ない」という点です。しかし、民法では、債権は相続によって承継されます。つまり、AさんがCさんに対して持っていた権利は、Aさんの死後、Bさんに移転するのです。これは、契約の当事者が変わっても、契約の内容自体は有効に存続するということです。

実務的なアドバイス:債権の行使

Bさんは、Cさんとの契約に基づき、毎年一定額の土地維持管理費用を請求する権利を有します。この権利を行使するためには、Cさんとの契約書を保管し、必要に応じてCさんに対して費用支払いを求める必要があります。 契約書が紛失している場合などは、証拠を揃える必要が出てくるため、早めに弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

専門家に相談すべき場合

契約内容が複雑であったり、Cさんが費用支払いを拒否した場合など、専門家の助けが必要となるケースがあります。特に、契約書が見つからない、契約内容に不明な点がある、Cさんと交渉がうまくいかないといった場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスとサポートを提供してくれます。

まとめ:相続財産の範囲と債権の承継

相続財産には、不動産だけでなく、債権などの権利も含まれます。今回のケースでは、Cさんとの間の「土地の維持管理費用負担」に関する約束も、相続財産としてBさんが相続することになります。契約書を大切に保管し、必要に応じて専門家に相談することで、円滑な相続手続きを進めることができます。 相続は複雑な手続きを伴うため、不安な点があれば、早めに専門家に相談することをおすすめします。

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