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相続財産に含まれるものと遺産分割協議書の書き方:母名義の預金、名義変更された不動産、未確定の定期預金について

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母名義の預金、名義変更された不動産、未確定の定期預金の扱いについて、遺産分割協議書に含めることができるのかどうかが分かりません。また、定期預金の金額はどのように記載すれば良いのか悩んでいます。
まず、相続財産とは何かを理解しましょう。相続財産とは、被相続人(このケースではお父様)が亡くなった時点で、所有していたすべての財産のことです。 これは、預金、不動産、株式、自動車など、あらゆる種類の財産を含みます。 重要なのは、**被相続人の死亡時点**に所有していたかどうかです。
お父様だけでなく、数年前に亡くなられたお母様の預金も、相続の対象となる可能性があります。お母様の預金は、お父様の相続財産に加算され、兄弟間で分割対象となります。これは、お母様の相続手続きが既に済んでおり、お父様がその相続財産を相続していた場合に該当します。
兄が兄弟に知られずに不動産の名義変更を行っていたとしても、その不動産は相続財産に含まれます。名義変更は、相続権を奪うものではありません。 相続開始時点(お父様の死亡時点)において、お父様がその不動産の所有権を持っていたとすれば、その不動産は相続財産として遺産分割協議書に記載され、兄弟間で分割されるべきです。 名義変更の経緯については、遺産分割協議の中で話し合われるべき事項です。
2年後に満期を迎える定期預金は、現在の解約金額が未確定です。しかし、遺産分割協議書を作成する際には、この定期預金も相続財産として含める必要があります。 この場合、現在の解約予定額を推定値として記載し、「確定金額は後日精算する」旨を明記するのが一般的です。 推定額の算出には、金融機関に問い合わせて解約時の金額を予測してもらうのが良いでしょう。
遺産分割は、民法(日本の基本的な法律)に基づいて行われます。民法では、相続人の間で遺産を分割する方法や、相続財産の範囲について規定されています。 遺産分割協議書は、相続人全員の合意に基づいて作成される書面であり、法的効力を持つ重要な書類です。
財産の名義と所有権は必ずしも一致しません。 名義は、その財産を所有していることを示す書類上の表記です。 一方、所有権とは、その財産を自由に使用・処分できる権利のことです。 名義変更が行われていても、所有権が移転していない限り、その財産は相続財産に含まれます。
遺産分割は複雑な手続きであり、相続人同士でトラブルになるケースも少なくありません。 特に、今回のケースのように、未確定の財産や名義変更された財産が含まれる場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、相続財産の正確な評価や、遺産分割協議書の適切な作成を支援してくれます。
相続人同士で意見が対立した場合、または複雑な財産が含まれる場合は、専門家の介入が必要となります。 特に、遺産分割協議がまとまらない場合、訴訟に発展する可能性もあります。 専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを未然に防ぎ、円滑な相続手続きを進めることができます。
今回のケースでは、お母様の預金、名義変更された不動産、未確定の定期預金も相続財産に含まれます。 遺産分割協議書には、これらの財産を全て記載し、相続人全員の合意を得ることが重要です。 不明な点や難しい点がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。 遺産分割協議書は、相続手続きにおける重要な書類であり、慎重に作成する必要があります。 将来的なトラブルを避けるためにも、専門家の力を借りながら、円満な解決を目指しましょう。
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