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相続財産に含まれる不動産(駐車場)の遺産分割協議:賃料の扱いと鑑定の必要性

【背景】
* 父親が亡くなり、相続人が私(長男)、弟、妹の3名です。
* 預貯金については遺産分割協議でほぼ合意できています。
* しかし、父親が所有していた駐車場の不動産について、協議が進んでいません。
* 駐車場からは毎月賃料収入があり、父親の死亡後も私の口座に振り込まれています。

【悩み】
* 駐車場の不動産を相続したいと考えていますが、弟から不動産の鑑定をすべきだと主張されています。
* 死亡後の賃料収入の扱いも分からず、どのように遺産分割協議を進めたら良いのか悩んでいます。
* 法的にどうすれば良いのか、良い解決方法があれば教えていただきたいです。

遺産分割協議は、鑑定評価を経て話し合い、合意形成を目指しましょう。

相続財産と遺産分割協議の基礎知識

相続(そうぞく)とは、被相続人(ひそうぞくにん)(亡くなった人)の財産が、相続人(そうぞくにん)(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)とは、相続人全員で話し合い、相続財産をどのように分けるかを決める手続きです。 相続財産には、預貯金や不動産だけでなく、債権(借金に対する権利)や債務(借金)なども含まれます。今回のケースでは、駐車場という不動産と、そこから得られる賃料が相続財産となります。

駐車場不動産と賃料の遺産分割

今回のケースでは、相続財産として駐車場の不動産と、その不動産から得られる賃料が存在します。不動産は、相続人全員で共有する状態から、遺産分割協議によって誰かが単独で所有するか、複数人で共有する状態へと移行します。賃料は、相続開始(被相続人が死亡した時点)時点までのものは相続財産に含まれます。相続開始後の賃料は、誰が不動産を所有するかによって帰属が決定します。例えば、あなたが駐車場を相続した場合、相続開始後の賃料もあなたのものとなります。

民法における遺産分割と不動産の扱い

民法(みんぽう)(日本の基本的な法律)では、相続開始によって相続財産は相続人全員の共有となります。遺産分割協議が成立しない場合は、家庭裁判所(かていさいばんしょ)に遺産分割調停(いさんぶんかつちょうてい)を申し立てることができます。調停でも合意に至らない場合は、審判(しんぱん)という裁判所の決定によって遺産分割が確定します。不動産を分割する場合、物理的に分割できない場合は、評価額に応じて現金で清算したり、特定の相続人が不動産を相続し、他の相続人に代償金を支払うといった方法がとられます。

不動産鑑定の必要性と方法

弟さんの主張する不動産鑑定は、相続財産である不動産の価値を客観的に評価するために非常に重要です。不動産の価値は、立地条件や築年数、周辺環境などによって大きく変動するため、専門家による鑑定が公平な分割に繋がります。不動産鑑定士(ふどうさんかんていし)(不動産の価値を専門的に鑑定する資格を持つ人)に依頼し、鑑定書を作成してもらうのが一般的です。鑑定費用は、相続人全員で負担するのが一般的です。

実務的なアドバイスと具体例

まず、相続人全員で不動産鑑定士を選定し、鑑定を依頼しましょう。鑑定結果を基に、不動産の評価額を算出し、その評価額を参考に、不動産の分割方法や代償金の額を話し合います。例えば、駐車場の評価額が1000万円で、3人で等分する場合、不動産を相続する人が他の2人にそれぞれ333万円を支払うことになります。賃料については、相続開始後のものは、不動産を相続した人が受け取ることになります。

専門家に相談すべき場合

遺産分割協議が難航し、相続人同士で意見が対立する場合は、弁護士や司法書士(しほうしょし)(法律に関する専門的な知識を持つ資格者)に相談することをお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、円滑な遺産分割協議を進めるためのサポートをしてくれます。特に、相続財産に高額な不動産が含まれる場合や、相続人同士の感情的な対立が強い場合は、専門家の介入が不可欠です。

まとめ

相続財産に不動産が含まれる場合、遺産分割協議は複雑になる可能性があります。不動産の鑑定を行い、その結果を基に話し合うことが、公平かつ円滑な遺産分割に繋がります。協議が難航する場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを検討しましょう。 相続は、感情的な問題も絡みやすいデリケートな問題です。冷静に、そして法律に基づいた手続きを進めることが大切です。

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